○「大山町に泊まろう!」宿泊応援事業補助金交付要綱

令和6年10月1日

告示第190号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原油価格・物価高騰により経営に影響を受けている大山町内の宿泊事業者を支援することにより、宿泊客数の回復による地域経済の活性化や宿泊事業者の経営支援を図るため、「大山町に泊まろう!」宿泊応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「宿泊施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業又は簡易宿泊業を行う施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する施設を除く。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、大山町内に所在する宿泊施設を営む者で、本事業の参加施設として、あらかじめ登録を行った宿泊施設を営む者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は補助対象者としない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)の利益につながる活動を行う者及びこれらと密接な関係を有する者

(2) 法令及び公の秩序又は善良の風俗に反する事業を行っている者

(3) 前2号のほか、町長が適当でないと認める者

(補助金額等)

第4条 補助金の額は、別表の第1欄に掲げる補助対象事業について、同表第2欄に掲げる経費の額に、同表第3欄に掲げる率を乗じて得た額以下とし、同表第4欄に掲げる額を限度とする。

(交付申請及び事業完了届)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、「大山町に泊まろう!」宿泊応援事業補助金交付申請書兼事業完了届(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和7年1月20日までに町長に提出しなければならない。

(1) 「大山町に泊まろう!」宿泊応援事業 宿泊利用申込書(様式第2号)

(2) 「大山町に泊まろう!」宿泊応援事業 利用者アンケート

(補助金の交付の決定等)

第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、申請があった日から20日以内に補助金の交付の決定を行うものとする。

2 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、補助事業者に対し「大山町に泊まろう!」宿泊応援事業補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の交付の請求及び交付)

第7条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第4号)前条に規定する交付決定通知書兼額の確定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求があったときは、請求書及び添付書類の内容の審査を行い、適正と認めたときは速やかに交付し、かつ、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金を受けた補助事業者があったときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命ずることができるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年2月28日をもってその効力を失う。

別表(第4条関係)

1 補助対象事業

2 補助対象経費

3 補助率

4 限度額

5 備考

「大山町に泊まろう!」宿泊応援事業

令和6年11月1日から同年12月25日までに利用した大山町内宿泊施設の宿泊料金

1/2

宿泊施設ごとに利用者一人当たり5,000円

利用回数に制限はないが、一宿泊施設につき1回までの利用を対象とする。

令和2年度以降の大山町の宿泊応援事業において、宿泊助成を受けて宿泊した施設は対象外とする。

画像

画像

画像

画像

「大山町に泊まろう!」宿泊応援事業補助金交付要綱

令和6年10月1日 告示第190号

(令和6年10月1日施行)