○大山町感震ブレーカー設置事業補助金交付要綱
令和6年10月1日
告示第192号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大山町感震ブレーカー設置事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「感震ブレーカー」とは、次の各号に掲げる基準のいずれかを満たすものをいう。
(1) 一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤(JWDS0007付2)の規定に定める構造及び機能を有するもの
(2) 一般財団法人日本消防設備安全センターによる消防防災製品等推奨証の交付を受けているコンセントタイプ又は簡易タイプのもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内の住宅に新品の感震ブレーカーを設置しようとする者とする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれかに掲げるもので、町長が必要と認めるものとする。
(1) 町内に所有し、又は居住する住宅の既設分電盤を第2条第1号に規定する感震ブレーカーが内蔵された分電盤に取替えること。
(2) 町内に所有し、又は居住する住宅の既設分電盤に第2条第1号に規定する感震ブレーカーを取付けること。
(3) 町内に住宅を新築、増築、改築(以下「新築等」という。)する際、分電盤とともに第2条第1号に規定する感震ブレーカーを取付けること。
(4) 第2条第2号に規定する感震ブレーカーを町内に所在する住宅に設置するために購入すること。ただし、補助金の対象となる感震ブレーカーは、新品のものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費であって、町長が必要があると認めるものとし、予算の範囲内で交付する。
(2) 第4条第4号に該当する場合は、補助対象経費の3分の2以内の額(100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)とし、1世帯につき14,000円の範囲内で町長が認める額
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
ア 大山町感震ブレーカー設置事業補助金交付申請書(様式第1―1号)
イ 感震ブレーカーを設置しようとする住宅が町内の住宅であることを確認することができる書類
ウ 感震ブレーカーの設置予定場所が確認できる写真
エ 感震ブレーカーの設置に要する経費がわかる見積書の写し
オ その他町長が必要と認める書類
(2) 第4条第4号に該当する場合
ア 大山町感震ブレーカー設置事業補助金交付申請書兼完了届(様式第1―2号)
イ 感震ブレーカーを設置しようとする住宅が町内の住宅であることを確認することができる書類
ウ 購入及び設置経費に係る領収証の写し(ただし、領収証の写しが添付できない場合、購入店舗証明欄の記載により代えることができる。)
エ その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付等の決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付及び交付額の決定をするものとする。
(1) 虚偽その他不正な行為によるもの
(2) その他町長が不適当と認めるもの
(交付決定等の通知)
第9条 町長は、補助金の交付又は不交付及び交付額の決定をしたときは、申請者に対し次に掲げる通知書により通知するものとする。
大山町感震ブレーカー設置事業補助金交付決定通知書(様式第2―1号)
(2) 第4条第4号に該当する場合
大山町感震ブレーカー設置事業補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第2―2号)
(1) 感震ブレーカーの設置状況を示す写真
(2) 補助事業に要した経費に係る領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
2 この要綱の実施については、大山町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成25年大山町条例第31号)を適用する。
附則
この告示は、令和6年10月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。