○大山町置き配ボックス設置事業補助金交付要綱
令和6年10月25日
告示第207号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大山町置き配ボックス設置事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、町内の住宅に置き配ボックスの設置を推進することで、再配達によって発生する温室効果ガスを削減し、併せて運送事業者の負担軽減にも寄与することを目的として交付する。
1 住宅 町内における自己の居住の用に供する住宅(その一部を店舗、事務所等の用に供する住宅を含む。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 一戸建ての住宅
(2) 共同住宅(自己の居住の用に供する部分に限る。)
2 置き配ボックス 配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱であって、次のいずれにも該当するものをいう。
(1) 縦、横及び高さの3辺の長さの合計が100センチメートルの物品を収納することが可能なもの
(2) 耐久性を備え、ワイヤー、アンカーその他の盗難防止のための器具(以下「固定具等」という。)で固定されたもの
2 本補助金の額は、同表第4欄に掲げる額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
3 補助事業の実施にあたっては、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、県内事業者への発注に努めなければならない。
(1) 虚偽その他不正な行為によるもの
(2) 当該補助事業等の目的を逸脱する恐れがあるもの
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)と密接につながりのあると認められるもの
(4) その他町長が不適当と認めるもの
(交付申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める交付申請受付開始日から本事業実施年度の2月末日(以下「交付申請締切日」という。)までに大山町置き配ボックス設置事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 同表第3欄に掲げる補助事業の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の内訳が記載された領収書の写し
(2) 置き配ボックスの仕様を説明する資料の写し
(3) 置き配ボックスの設置状態を示す写真
(4) 納税状況確認同意書
(5) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の規定において提出する領収書の写しは、交付申請受付開始日以降に発行するものであって、交付申請締切日までに発行されたものとする。
(交付決定及び額の確定)
第6条 本補助金の交付決定及び額の確定は、原則として、交付の申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
2 町長は、本補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定をするものとし、大山町置き配ボックス設置事業補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書兼額の確定通知書」という。)を交付するものとする。
(補助金の交付)
第7条 交付決定通知書兼額の確定通知書の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、本補助金の交付の請求をしようとするときは大山町置き配ボックス設置事業補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(財産処分の承認)
第8条 補助事業者は、補助事業により取得した財産の法定耐用年数の期間内に処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の申請内容に偽りがあったとき又は不正行為があったときは補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
2 この要綱の実施については、大山町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成25年大山町条例第31号)を適用する。
附則
この告示は、令和6年11月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 補助事業 | 2 補助対象者 | 3 補助対象経費 | 4 補助金の額 |
住宅用置き配ボックス設置事業 | 町内の住宅に置き配ボックスを設置する者 | 以下に掲げる住宅用置き配ボックスの設置費用 ・宅配ボックス及び付属品(鍵・錠前、固定具等)の購入に要する費用 ・宅配ボックスの設置、固定に要する費用 ※運搬に係る費用は除く。 | 補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額又は10千円のいずれか低い額 |