○令和6年度大山町家計負担激変緩和対策給付金支給事務実施要綱
令和6年12月20日
告示第231号
(趣旨及び目的)
第1条 この要綱は、物価高騰による家計への影響が大きい世帯に対し家計負担の軽減を図るため、臨時的な措置として大山町家計負担激変緩和対策給付金を支給するものとし、その支給に関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条 令和6年度大山町家計負担激変緩和対策給付金(以下「本給付金」という。)は、前条の目的を達するために、町によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 本給付金の支給対象者は、令和6年12月2日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている世帯で、次の各号に該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護費の支給を受けている者(ただし、医療機関、介護施設及び救護施設等に入院又は入所している者を除く。)
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給を受けている者
(支給額)
第4条 本給付金の金額は、支給対象者のいる1世帯あたり1万円とする。ただし、前条各号の要件に複数該当する者は、重複して支給しない。
(支給方法)
第5条 本給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大山町家計負担激変緩和対策給付金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、申請書の提出を受けたときは、当該申請に係る書類を速やかに審査し、支給の可否を決定するものとする。
4 町長は、前項の通知書が発出された後、速やかに申請者に対し、本給付金を口座振込により支給する。
(申請期限)
第6条 申請期限は、令和7年3月5日までとする(当日消印有効)。ただし、やむを得ない事情があると町長が認める場合は、この限りではない。
(不当利得の返還)
第7条 町長は、本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年12月20日から施行し、令和6年12月2日から適用する。