○大山町間伐材搬出支援事業費補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第232号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山町間伐材搬出支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、間伐の実施及び間伐材の搬出・販売を促進し、もって健全な森林の育成、木材資源の有効活用を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町長は、前条の目的の達成に資するため、別表第1欄に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)を行う同表第2欄に掲げる者(以下「事業主体」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の対象となる経費は、別表第3欄に掲げる経費とし、本補助金の額は、同表第5欄の基準により出荷又は販売された間伐材の量に同表第4欄の単価を乗じて算出された額以下とする。

(交付申請の委任)

第4条 事業主体は、本補助金の交付申請、支払請求、受領及び報告等に関する事務を、森林組合長等第三者に委任することができる。

2 事業主体は、前項の事務を森林組合長等第三者に委任する場合には、委任状及び精算依頼書(様式第1号)を森林組合長等第三者に提出するものとする。

(交付申請の時期等)

第5条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の補助金等交付申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第2号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第6条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

(着手届を要しない場合)

第7条 本補助金の交付に係る事業は、規則第13条ただし書の規定により、着手届の提出を要しないものとする。

(承認を要しない変更)

第8条 規則第11条第1項に規定する町長が定める軽微な変更は、補助対象経費の増額及び30パーセントを超える減額以外の変更とする。

(実績報告の時期等)

第9条 規則第18条の規定による実績報告は、次の各号に掲げる日までに行わなければならない。

(1) 補助事業の完了の日から30日を経過する日又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日

(2) 補助事業の中止又は廃止の日から20日を経過する日

2 規則第18条の報告書に添付すべき書類は、様式第2号によるものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度事業から適用する。

別表(第3条関係)

1

補助対象事業

2

事業主体

3

補助対象経費

4

補助率

5

実施基準

大山町内に所在する山林を対象とした間伐材搬出事業

(1) 大山町内に森林を有する、森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2項に規定する森林所有者(森林所有者から補助事業の委託を受けた個人事業者及び法人も含む。

(2) 森林組合

(3) 素材性産業を営む者(日本標準産業分類にある「素材性産業」を営む個人事業者及び法人とする。)及びその組織する団体

大山町内の森林において間伐を実施し、かつ第5欄(1)の間伐材を同欄(2)の施設へ出荷又は販売に要する経費

定額

1000円/m3

事業の対象となる間伐材及び出荷販売先は次のとおりとする。

(1) 樹種:スギ、ヒノキ

(2) 出荷販売先:鳥取県内に所在する次の施設

ア 原木市場(ただし、価格条件等を勘案し、やむを得ず鳥取県外の市場へ出荷するものも事業の対象とする。)

イ 木材の保管施設(港湾施設、製材加工施設に付帯している野積場及び複数の山土場から木材を集積して検寸・仕分をする施設とする。)

ウ 製材加工施設(チップ工場、ペレット製造施設を含む。)

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大山町間伐材搬出支援事業費補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第232号

(令和6年4月1日施行)