○大山町間伐支援事業費補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第233号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山町間伐支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、大山町内における民有林の適切な管理を促進することにより、適正な森林造成を計画的、効果的に推進することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町長は、前条の目的の達成に資するため、別表第1欄に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)を行う同表第2欄に掲げる者(以下「事業主体」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、別表第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に、同表第4欄に掲げる率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額以下とする。

(交付申請の委任)

第4条 事業主体は、本補助金の交付申請、支払請求、受領及び報告等に関する事務を、森林組合長等第三者に委任することができる。

(交付申請の時期等)

第5条 本補助金の交付申請は、補助事業の完了後、町長が別に定める日までに行わなければならない。なお、交付申請書(様式第1号)には、提出回数を記載するものとする。

2 規則第5条の補助金等交付申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第2号によるものとする。

3 規則第5条の申請書には、前項に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。

(1) 施行地明細表(様式第3号)

(2) 施行位置図(様式第4号の例による)

(3) 施業図(様式第5号)

(4) 現地写真(事業実施前及び事業完了後の状況写真)

(5) 施行地の位置、区域、面積、施業状況が分かるオルソ画像(中心投影や撮影方向、地形によって生じる画面の位置ズレを、三次元情報を基に位置補正した画像。正射投影画像ともいう。正射投影画像をつなぎ合わせたオルソモザイク画像を含むものとする。)等を提出する場合は、第2号から前号及び第8号の書類について省略ができるものとする。

(6) 間伐に係る伐採木の搬出材積集計表(様式第6号。間伐の場合に限る。)

(7) 現場労働者に係る社会保険等の加入実態状況調査表(様式第7号)ただし、直営施工等であって、年度当初に一括して社会保険等の加入状況を確認できる場合等にあっては添付を省略することができる。

(8) 補助金の交付申請、支払請求、受領及び報告等に係る委任状(様式第8号の例による。事業主体からの委任による補助金の交付申請、支払請求、受領及び報告等を行う場合に限る。)

(9) 森林経営計画の認定番号、特定間伐等促進計画の名称、経営管理実施権配分計画の番号(様式第9号)、伐採及び伐採後の造林の届出書等

4 本補助金の交付を受けようとする者は、事業主体が免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第3に掲げる法人及び同法第2条第7項に規定する人格のない社団等をいう。)、地方公共団体若しくは森林組合等(森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会をいう。)、が受託により施行する場合又は仕入控除税額が明らかでないときは、第3条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定等の時期等)

第6条 本補助金の交付決定は、規則第19条第1項の規定による交付額の確定(以下「交付額確定」という。)と併せて、その補助事業に係る規則第15条の規定による検査(当該検査の結果に基づく規則第16条第2項の規定による措置を含む。)が完了した後に行うものとし、交付申請を受けた日から原則として60日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、規則第16条第1項の規定による通知(以下「検査結果通知」という。)及び交付額確定通知を併せて、様式第10号により行うものとする。

3 町長は、前条第4項の規定による申請を受けたときは、第3条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、当該変更後の額。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(補助金の返還等)

第7条 本補助金について、町長は、規則第23条の規定によるほか、鳥取県造林事業費補助金交付要綱(平成14年8月2日付森保第336号鳥取県農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)の規定により事業主体が鳥取県造林事業費補助金(以下「県補助金」という。)の返還を命じられた場合においては、事業主体に対し、県要綱の規定による返還額に相当する額の返還を命ずるものとする。

(雑則)

第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度事業から適用する。

別表(第3条関係)

1 補助対象事業

2 事業主体

3 補助対象経費

4 補助率

備考

事業区分

事業内容

保育間伐

不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰とする。)

(1) 町内に住所を有する森林所有者

(2) 森林組合

1 補助対象経費は、次式により計算された額とし、小数点以下切り捨てとする。

補助対象経費=面積×(標準単価×(1+間接費率)

※面積はヘクタールとし、小数第2位止めとする。

2 1に定める標準単価及び間接費率は、鳥取県造林事業費補助金交付要綱(平成14年8月2日付森保第336号鳥取県農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)において鳥取県知事が毎年度定める標準単価及び間接費率に準じるものとする。

3 2に定める標準単価、間接費率は鳥取県が毎年度別に定める単価及び率とする。

100分の35

県要綱に基づく補助金額と重複して補助対象経費を超える補助金額とすることはできない。

間伐

不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰、搬出集積とする。)

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大山町間伐支援事業費補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第233号

(令和6年4月1日施行)