○大山町間伐支援事業費補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第233号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大山町間伐支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、大山町内における民有林の適切な管理を促進することにより、適正な森林造成を計画的、効果的に推進することを目的として交付する。
(交付申請の委任)
第4条 事業主体は、本補助金の交付申請、支払請求、受領及び報告等に関する事務を、森林組合長等第三者に委任することができる。
(交付申請の時期等)
第5条 本補助金の交付申請は、補助事業の完了後、町長が別に定める日までに行わなければならない。なお、交付申請書(様式第1号)には、提出回数を記載するものとする。
(1) 施行地明細表(様式第3号)
(2) 施行位置図(様式第4号の例による)
(3) 施業図(様式第5号)
(4) 現地写真(事業実施前及び事業完了後の状況写真)
(6) 間伐に係る伐採木の搬出材積集計表(様式第6号。間伐の場合に限る。)
(7) 現場労働者に係る社会保険等の加入実態状況調査表(様式第7号)。ただし、直営施工等であって、年度当初に一括して社会保険等の加入状況を確認できる場合等にあっては添付を省略することができる。
(8) 補助金の交付申請、支払請求、受領及び報告等に係る委任状(様式第8号の例による。事業主体からの委任による補助金の交付申請、支払請求、受領及び報告等を行う場合に限る。)
(9) 森林経営計画の認定番号、特定間伐等促進計画の名称、経営管理実施権配分計画の番号(様式第9号)、伐採及び伐採後の造林の届出書等
4 本補助金の交付を受けようとする者は、事業主体が免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第3に掲げる法人及び同法第2条第7項に規定する人格のない社団等をいう。)、地方公共団体若しくは森林組合等(森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会をいう。)、が受託により施行する場合又は仕入控除税額が明らかでないときは、第3条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(補助金の返還等)
第7条 本補助金について、町長は、規則第23条の規定によるほか、鳥取県造林事業費補助金交付要綱(平成14年8月2日付森保第336号鳥取県農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)の規定により事業主体が鳥取県造林事業費補助金(以下「県補助金」という。)の返還を命じられた場合においては、事業主体に対し、県要綱の規定による返還額に相当する額の返還を命ずるものとする。
(雑則)
第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度事業から適用する。
別表(第3条関係)
1 補助対象事業 | 2 事業主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 備考 | |
事業区分 | 事業内容 | ||||
保育間伐 | 不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰とする。) | (1) 町内に住所を有する森林所有者 (2) 森林組合 | 1 補助対象経費は、次式により計算された額とし、小数点以下切り捨てとする。 補助対象経費=面積×(標準単価×(1+間接費率) ※面積はヘクタールとし、小数第2位止めとする。 2 1に定める標準単価及び間接費率は、鳥取県造林事業費補助金交付要綱(平成14年8月2日付森保第336号鳥取県農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)において鳥取県知事が毎年度定める標準単価及び間接費率に準じるものとする。 3 2に定める標準単価、間接費率は鳥取県が毎年度別に定める単価及び率とする。 | 100分の35 | 県要綱に基づく補助金額と重複して補助対象経費を超える補助金額とすることはできない。 |
間伐 | 不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰、搬出集積とする。) |