○大山町こども家庭センター設置及び運営規則
令和7年1月15日
規則第1号
(目的及び設置)
第1条 児童及び妊産婦の福祉と母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的とし、児童福祉法(昭和22年法律第164号。(以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、大山町こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大山町こども家庭センター
(2) 位置 大山町御来屋467番地 大山町保健福祉センターなわ内
(開所時間)
第3条 センターの開所時間は、次の各号に掲げる日以外の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りではない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 法第10条の2第2項各号に規定する業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に規定する業務
(3) 前2項に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(職員の配置)
第5条 センターにセンター長、統括支援員その他必要な職員を置く。
(1) センター長は、前条に掲げる業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 統括支援員は、前条に掲げる業務を行うとともに、当該業務に関する相談に応じる。
2 センター長はこども課長をもって充てる。
3 センター長は統括支援員を兼ねることができる。
(個人情報の取り扱い)
第6条 町長は、事業実施に当たり、取り扱う情報は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適切に管理するものとする。
(守秘義務)
第7条 センターに配置された職員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。