○大山町ふるさと応援寄附金返礼品事業者等登録要綱
令和7年1月31日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ふるさと納税制度により大山町へ寄附した者に対してお礼品として贈る商品又はサービス(以下「返礼品」という。)を提供する事業者(以下「返礼品事業者」という。)の登録及び返礼品の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。
(返礼品事業者の要件)
第2条 返礼品事業者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 鳥取県内に本社(本店)、支社(支店)、事業所若しくは工場がある法人、団体又は個人事業者であること。
(2) 各種法令を遵守した生産、製造、加工又はサービスの提供を行っていること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団又は暴力団の構成員でないこと。
(4) 大山町税に滞納がないこと。
(返礼品事業者の登録)
第4条 町長は、前条の規定による申出があったときは、当該登録申出書の内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。
(登録内容の変更)
第5条 返礼品事業者は、登録内容に変更があったとき又は事業を取りやめるときは、速やかに返礼品事業者登録内容変更申出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(返礼品事業者の登録取消し)
第6条 町長は、返礼品事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該返礼品事業者の登録を取消すことができる。
(1) 第2条に規定する要件に適合しなくなったとき。
(2) 登録申出書の内容に虚偽があったとき。
(3) 返礼品の取扱いに係る事務を適切に行わなかったとき。
(4) 町に損害を及ぼす行為があったとき。
(5) 返礼品事業者として不適切であると町長が判断したとき。
(返礼品の要件)
第7条 返礼品は、平成31年総務省告示第179号第5条各号のいずれかに該当し、関係法令等に規定される要件等を満たすもので、町長が返礼品として取扱うことを認めたものとする。なお、次の各号に掲げるものは、原則認めない。
(1) 生産組合等で品質の保持又はブランド化等に努めている商品又はサービスを生産組合等の合意なく町長へ提供するもの。
(2) 商品又はサービスが梱包等送付のできる状態にないもの。
(返礼品の提案)
第8条 返礼品事業者は、商品又はサービスを返礼品に提供しようとするときは、返礼品提案書(様式第2号)を町長へ提出しなければならない。
(返礼品の取扱いの決定)
第9条 町長は、前条の規定による提案があったときは、返礼品提案書、返礼品事業者の活動状況及び返礼品の取扱い状況等から返礼品の内容を審査し、取扱いの可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により取扱いの可否を決定したときは、返礼品事業者に通知するものとする。
(取扱い内容の変更等の報告)
第10条 返礼品事業者は、取扱うことが決定した返礼品の内容に変更がある場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
(返礼品の取扱いの取消し)
第11条 町長は、返礼品が次の各号のいずれかに該当したときは、当該返礼品の取扱いを取消すことができる。
(1) 第7条に規定する要件に適合しなくなったとき。
(2) 返礼品提案書の内容に虚偽があったとき。
(3) 返礼品として不適切であると町長が判断したとき。
(個人情報の保護)
第12条 返礼品事業者は、返礼品提供に係る事務を処理するための個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、返礼品の送付以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
(関係法令等の遵守)
第13条 返礼品事業者は、返礼品の取扱いにあたり適用される関係法令等を遵守しなければならない。
(書類保管の義務)
第14条 返礼品事業者は、返礼品の提供にあたり遵守すべき事項が記載された書類及び返礼品の送付に係る事務の書類を、返礼品を提供した年度の翌年度から起算して5年間は保存しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年2月1日から施行し、令和7年4月1日以降に行われる寄附に係る返礼品から適用する。