○大山町重層的支援会議設置要綱
令和7年4月1日
告示第106号
(目的)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第2項第5号及び第106条の6の規定に基づき、支援対象者に対する包括的支援を実施することを目的に、大山町重層的支援会議(以下「重層的支援会議」という。)を設置する。
(支援対象者)
第2条 この要綱において「支援対象者」とは、次の各号いずれかに該当する者及びその者の属する世帯をいう。
(1) 複雑化・複合化した課題を抱える者及びその者の属する世帯
(2) 自ら相談できないなどの理由で、必要な支援の届いていない者及びその者の属する世帯
(3) その他包括的な支援が必要な者及びその者の属する世帯
(所掌事務)
第3条 重層的支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 包括的支援を実施するための情報交換及び連携の推進
(2) 支援対象者に対する支援決定及び終結の判断
(3) 支援対象者に対する具体的な支援プランの作成及び評価
(4) その他包括的な支援体制を構築するために必要な事項
(組織)
第4条 重層的支援会議は、別表に掲げる関係課及び関係機関に属する者その他町長が必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(会議)
第5条 重層的支援会議は、支援対象者に必要な支援が実施できるよう、支援対象者の状況に応じて総合福祉課長が構成員を選定して招集する。
2 総合福祉課長は、重層的支援会議における情報の交換及び検討のために必要があると認めるときは、構成員に対し、支援対象者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 法第106条の6第5項の規定により、重層的支援会議の構成員及び構成員であった者は、守秘義務を負い、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 重層的支援会議の庶務は、総合福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第4条関係)
関係課 | 総合福祉課、長寿支援課、健康推進課、こども課 |
関係機関 | 大山町社会福祉協議会 |