○大山町エアーマットレスレンタル助成事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第109号

(目的)

第1条 この要綱は、脳原性麻痺などの先天性疾患、若しくは神経・筋疾患又は後天性疾患に起因する全身性運動機能障害のため、自力で体位変換が困難で常時介助による体位変換が必要な在宅の身体障がい者及び身体に障がいのある児童(以下「重度身体障がい児者」という。)に対して、エアーマットレス(体位変換機能付を含む)の賃借に要する経費(以下「エアーマットレスに係るリース料」という。)の一部を助成することにより、重度身体障がい児者の日常生活の便宜を図るとともにその家族の負担を軽減し、もって在宅福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次のいずれにも該当する重度身体障がい児者等とする。

(1) 大山町内に居住し、在宅生活を送っていること。

(2) 身体障害者手帳の交付を受けていること。

(3) 脳原性麻痺などの先天性疾患若しくは神経・筋疾患又は後天性疾患に起因する全身性運動機能障害のため、自力での体位変換が困難で常時体位変換に介助が必要であること。

(助成の対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、前条に定める者が当該年度中にエアーマットレスに係るリース料として、エアーマットレスをレンタルする事業者(以下「事業者」という。)に支払う金額とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1月につき、エアーマットレスに係るリース料から自己負担額(エアーマットレスに係るリース料に3分の1を乗じ、千円未満を切り捨てた額)を差し引いた額とする。ただし、エアーマットレスに係るリース料は1か月あたり1万円を上限とし、エアーマットレスのレンタルの開始、終了が月の途中の場合は、日割り計算とする。

(申請)

第5条 エアーマットレスに係るリース料の一部の助成を受けようとする重度身体障がい児者(その者が児童である場合にあっては、その者に係る保護者)は、支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 先天性の疾患や神経・筋疾患又は後天性疾患に起因し、全身性運動機能障害であることが確認できる書類

(2) エアーマットレスのカタログ、パンフレット等

(3) 1月当たりのエアーマットレスに係るリース料の額が分かるもの(見積書等)

(支給の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに、その必要性を検討し、支給の要否を決定するものとする。

2 町長は、支給することを決定したときは、申請者に対してその旨通知(様式第2号)をするものとする。

(台帳の整備)

第7条 町長は、支給決定の状況を明確にするため、支給管理台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(代理受領)

第8条 町長は、第6条第2項の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)の利便性を考慮し、支給決定者に支給すべき額の限度において、支給決定者の代わりにエアーマットレスに係るリース料を事業者に支払うことができる。

2 事業者は、支給決定者からの委任状(様式第4号)をもって、町長に支給決定者に対するエアーマットレスに係るリース料の公費負担額を請求するものとする。

3 町長は、事業者から委任状による請求書(様式第5号)の提出があった場合には、提出された請求内容を審査の上、原則として、請求があったその都度、事業者に支払うものとする。

4 前項の規定において、町長は、エアーマットレスレンタル事業者との間で登録・契約等に基づき合意しているものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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大山町エアーマットレスレンタル助成事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第109号

(令和7年4月1日施行)