○大山町機構活用遊休農地再生利用事業費補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、大山町機構活用遊休農地再生利用事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定するものをいう。以下同じ。)が同法第2条第3項第5項の規定による農地中間管理権を取得した遊休農地を再生し、地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定する地域計画をいう。以下同じ。)における地域内の農業を担う者への集積することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町長は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「対象事業」という。)を行う農地中間管理機構に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、対象事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)同表の第3欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額から補助事業に係る販売その他の収入を控除した額の範囲内とする。

3 農地中間管理機構等は、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に当たっては、県内事業者(県内に本店、支店、営業所、事務所その他名称の如何を問わず、事業を行うために必要な施設を有して事業活動を行う者をいう。)への発注に努めなければならない。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

3 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、当該者が免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第3に掲げる法人及び同法第2条第7項に規定する人格のない社団等をいう。)若しくは地方公共団体であるとき、又は仕入控除税額が明らかでない場合は、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。

3 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第3条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合において、仕入控除税額が明らかになったときは、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、当該変更後の額。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(着手届を要しない場合)

第6条 本補助金の交付に係る事業は、規則第13条の町長が特に認めた場合とし、同条に規定する着手届の提出を要しないものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)が、規則第11条の規定により交付決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、様式第3号様式第1号を添付して町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定により変更承認申請がなされたときは、その内容を審査し、変更を承認したときは、様式第4号により補助事業者に通知するものとする。

3 規則第11条ただし書に定める町長が定める軽微な変更は、補助対象経費の増額以外の変更とし、当該軽微な変更については、第1項の申請を要しないものとする。

(実績報告の時期等)

第8条 規則第18条の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から10日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

2 本補助金の実績報告は、様式第5号様式第1号を添付して町長に提出するものとする。

3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超える場合は、交付決定控除税額。)を超えるときは、様式第6号により速やかに知事に報告し、その返還命令を受けて、当該超える額に対応する額を県に返還しなければならない。また、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額がない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定(規則第19条の規定による確定をいう。)のあった日の翌年6月15日までに、同様式により町長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

1対象事業

2補助対象経費

3補助率

遊休農地を再生する事業で次の要件を満たすもの

(1) 農地中間管理機構が機構法第2条第3項第1号の規定により農地中間管理権を取得した農地であること。

(2) 再生後の農地で地域計画における地域内の農業を担う者(位置付けられることが確実な場合を含む。)が耕作することが確実な農地であること。

(3) 再生後の農地に係る貸借期間を5年以上とするものであること。

遊休農地を再生するために必要な経費のうち、次に掲げる経費の額を合計した額

ただし、当該合計した額の1地区あたりの補助対象経費は200万円未満とする。

(1) 雑木、果樹棚等の障害物除去

(2) 深耕及び整地

(3) 農地に存する廃棄物の処理(土地所有者により不法投棄された廃棄物の処理を除く)

(4) 土壌改良

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

ただし、農地中間管理機構が再生した農地を中心経営体に貸し出した際に賃借料が発生する場合は、補助対象経費の合計額から当該賃借料の年額の5年分に相当する額を減じた額を補助金の額とする。

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大山町機構活用遊休農地再生利用事業費補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第113号

(令和7年4月1日施行)