○大山町漁業経営体ステップアップ事業費補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大山町漁業経営体ステップアップ事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、魚価の低迷等による漁業収入の減少、燃油価格の高騰等による漁業経費の増加などにより、漁業者の経営状況が悪化していることから、漁業経営の強化・改善を図る取組に支援を行い、町内在住漁業者の経営能力を段階的に強化することで、漁業者の所得向上及び水産物の安定供給を目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町長は、前条の目的の達成に資するため、別表の1の項に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の2の項に掲げる者(以下「補助事業者」という。)に対して、当該補助事業に要する同表の3の項に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
3 補助事業者は、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に当たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、補助事業の着手を希望する日の20日前までに行わなければならない。ただし、操業の都合により、やむを得ない場合はこの限りでない。
3 本補助金の交付申請、請求、受領及び報告等に関する手続については、鳥取県漁業協同組合が補助事業者から委任を受けて行うことができるものとする。
4 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入れ控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定の時期)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として前条の交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
(着手届を要しない場合)
第6条 本補助金の交付に係る事業は、規則第13条ただし書の規定により、着手届の提出を要しないものとする。
2 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(1) 補助事業の完了の日から30日を経過する日又は補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日
(2) 補助事業の中止又は廃止の日から20日を経過する日
3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第3号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(財産の処分制限)
第10条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)を経過するまで、町長の承認を受けないで本補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
(補助金の返還)
第11条 町長は、達成状況報告書の提出がなかった場合又は達成状況報告書により漁業収入より遊漁船業収入が上回った年度が2年度認められた場合は、補助事業者に対し補助金の返還を求めることができる。
2 前項の返還額は、達成状況報告書の提出年度の翌年度4月1日時点の残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じて得た額とする。
(次期事業の申請要件)
第12条 本補助金を利用した補助事業者が、再度、本補助金の交付を受けようとする場合にあっては、町長は、本補助金を利用して整備した機器等の耐用年数が申請時点で経過しており、かつ、前回申請時の水揚げ金額又は水揚げ量の目標値を達成していることを確認するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(大山町がんばる漁業者支援事業費補助金交付要綱の廃止)
2 大山町がんばる漁業者支援事業費補助金交付要綱(令和元年大山町告示第4号)は、廃止する。ただし、令和6年度までに同要綱に基づき交付決定を受けた補助事業については、なお従前の例による。
別表(第3条、第7条関係)
1 補助事業 | 漁業経営体ステップアップ事業 |
2 補助事業者 | 町内に住所を有し、整備する機器等の耐用年数経過時に満75歳以下であって、次の(1)から(3)のいずれかに該当する10t以下の町内の漁船漁業者(漁業協同組合に属する正組合員かつ前年度に漁業収入が遊漁船業収入を上回る漁業者に限る。) (1) 水揚げ金額3,000千円以上かつ出荷日数51日以上 (2) 水揚げ金額5,000千円以上 (3) 出荷日数91日以上 ※申請年度の直近5年間のうち、3年以上の水揚げ実績がない者は、補助対象外とする。 ※2回目以降の補助金申請を行う場合、前回申請の計画期間中の水揚げ金額、水揚げ量の目標値のいずれかが、おおむね半分の年において達成していない者は補助対象外とする。 ※(1)から(3)は5中3平均により算出する。 ※(1)については、(2)及び(3)の条件を満たさない者のみとする。 ※水揚げ金額及び出荷日数は、原則として鳥取県が管理している「漁獲情報提供システム」による。 |
3 補助対象経費及び補助対象経費上限額 | (1) 補助対象経費 ① 漁船用省エネ機関 沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号。以下「法」という。)に基づき鳥取県沿岸漁業改善資金貸付規則(昭和55年鳥取県規則第1号)で定めた鳥取県沿岸漁業改善資金事務取扱要領(昭和55年5月30日付制定。以下「改善資金要領」という。)別表の経営等改善資金の第4燃料油消費節減機器等設置資金の(1)漁船用環境高度対応機関の基準を満たす機関であること。 ② 漁船用機器 法に基づく沿岸漁業改善資金の貸付対象となっている機器等については、改善資金要領別表に定められた基準を満たす機器。ただし、同表に定めがない機器については、同表に定められた機器と同等以上の性能があることを証する資料を添付しなければならない。 ③ 漁船用LED 沿岸漁船用の作業用又は集魚用に用いることを目的としたLED灯及び関連装置 ④ 漁船の改造経費 漁業経営の強化・改善に繋がる改造。ただし、漁労作業に係る改造に限る。 (2) 補助対象経費上限額 次の①及び②に掲げる額のいずれか低い額。 ① 補助対象経費に補助率を乗じた額 ② 次のア又はイにより算出した額 ア 水揚げ金額が年間3,000千円未満の漁業者:3,000千円 イ 水揚げ金額が年間3,000千円以上の漁業者:アの額に900千円を加算した額(以降、漁業者の水揚げ金額が年間1,000千円につき、900千円を加算。ただし、14,700千円を上限とする。 |
4 補助率 | 1/6 |
5 重要な変更 | (1) 補助対象経費の増額 (2) 機器等の変更 (3) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更 |
(注) 補助対象経費のうち工事請負費及び委託費は、県内事業者が施工し、又は実施したものに限る。ただし、やむを得ない事情で県内事業者への発注が困難と町長が認めた場合は、この限りでない。