○資格重複状況結果一覧を活用した職権による大山町国民健康保険資格喪失の事務処理要領

令和7年4月1日

告示第118号

(目的)

第1条 この要領は、国民健康保険の被保険者が、国民健康保険以外の保険(以下「被用者保険等」という。)に加入した事実の届出を行っていない場合において、職権による国民健康保険の被保険者資格の資格喪失処理(以下「資格喪失処理」という。)を正確かつ迅速に行うための事務処理について定め、被保険者資格の適正化を図ることを目的とする。

(根拠等)

第2条 事務処理に当たっては、「「資格重複状況結果一覧」を活用した国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて」(令和4年11月29日付保国発1129第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)に規定された事項を遵守するものとする。

(資格重複状況結果一覧の確認)

第3条 資格重複状況結果一覧から、以下の条件をいずれも満たす者について、国民健康保険の資格喪失届が未提出であると見込まれる者(以下「資格喪失対象者」という。)として抽出するものとする。

(1) 被用者保険等の資格取得日が、国民健康保険の資格取得日以降であること。

(2) 資格重複状況一覧に、2回以上連続して掲載されていること。

(3) 重複先として、同一の被用者保険等の資格情報が継続して掲載されていること。

(届出勧奨)

第4条 前条の規定により抽出した資格喪失対象者の属する世帯主に対して、資格喪失の届出の勧奨を文書により通知するものとする。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

2 前項の規定により通知する文書には、次に掲げる内容を明記するものとする。

(1) 重複している保険者の名称及び資格取得日

(2) 重複している保険者の名称等が誤っていないか確認を求める旨

(3) 第1号の保険者情報が誤りであった場合には、被保険者が事業所等に確認を行い、その結果を大山町に連絡する旨

(4) 発送日より1か月以上後の指定日までに資格喪失の届出がない場合には、職権による資格喪失処理を行う旨

(職権による資格喪失処理)

第5条 次の各号のいずれにも該当する場合は、職権による資格喪失処理を行うものとする。

(1) 前条の通知後、指定日までに資格喪失届の提出又は連絡がないこと。

(2) 最新の資格重複状況一覧に掲載されている資格情報と自庁システムで把握している資格情報を突合し、資格取得日等の掲載されている情報に齟齬がないこと。

(3) 資格喪失処理を行う時点において居所不明者でないこと。

(4) 日本年金機構から提供される第1号・第3号被保険者資格喪失・喪失訂正者一覧表と資格情報を突合し、当該一覧表に掲載されている「氏名・生年月日・自動喪失年月日」と資格重複状況結果一覧に掲載されている「氏名・生年月日・資格取得年月日」との整合性が取れていること。

(通知)

第6条 前条の規定により資格喪失処理を行った場合は、世帯主に対して、国民健康保険の資格を職権により喪失した旨を文書により通知するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(関係書類の保管)

第7条 第5条により資格喪失処理を行った場合の関係書類は、5年間これを保管するものとする。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

資格重複状況結果一覧を活用した職権による大山町国民健康保険資格喪失の事務処理要領

令和7年4月1日 告示第118号

(令和7年4月1日施行)