○大山町避難行動要支援者登録制度実施要綱
令和7年4月1日
告示第121号
大山町避難行動要支援者登録制度実施要綱(令和2年11月6日大山町告示第210号)の全部を次のように改正する
(目的)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に定めるところにより、避難行動要支援者に対する避難支援等を実施するための基礎となる台帳や個別の避難計画の作成及び地域支援者への提供に関し必要な事項を定め、障がい者、ひとり暮らしの高齢者などが、災害時における支援を地域の中で受けられるようにすることで、これらの者が地域内で安心安全に暮らすことができる地域づくりの推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「避難行動要支援者」とは、町内に居住する次の各号のいずれかに該当する者(施設、病院に入所、入院している者を除く。)のうち、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、かつ、支援を受けるために必要な個人情報を地域支援者へ提供することに同意した者をいう。
(1) 75歳以上でひとり暮らしの者
(2) 介護保険における要介護認定を受けており、要介護3~5の者
(3) 身体障害者手帳の交付を受けており、障がいの程度が1級及び2級の者
(4) 療育手帳の交付を受けており、障がいの程度がA判定の者
(5) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、障がいの程度が1級の者
(6) 前各号に準じる状態にあり、災害時の支援が必要と認められる者
2 この要綱において「地域支援者」とは、自治会(自主防災組織を含む。)、民生児童委員、大山消防署、琴浦大山警察署及び大山町社会福祉協議会、並びに避難行動要支援者の避難を支援する者とし、かつ、要支援者が自らの個人情報の提供について同意した者をいう。
3 この要綱において「支援」とは、前号に規定する地域支援者が第1項に規定する避難行動要支援者に対して行う活動で、次に掲げるものをいう。
(1) 災害時における避難情報の提供、避難誘導、救出活動、安否確認等
(2) 前号の活動を容易にするために日常生活において行う声かけ、相談等
(登録の手続)
第3条 支援を希望する避難行動要支援者は、事前に大山町避難行動要支援者登録台帳登録申請書兼外部提供同意書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。この場合において、避難行動要支援者は、緊急連絡先の記載に当たり、あらかじめその者の同意を得るものとする。
2 避難行動要支援者が、身体の状況等により前項の申請書の必要事項の記載及び提出が困難な場合、その家族等の者が本人を代理してこれを記載し、提出することができる。
3 町は、民生児童委員、区長、自主防災組織、介護支援専門員等の協力を得て、避難行動要支援者の把握及び登録のために必要な調査を行うものとする。
4 町は、提出された申請書を基に、大山町避難行動要支援者登録台帳(様式第2号。以下「登録台帳」という。)を整備する。
3 町は、民生児童委員、区長、自主防災組織、介護支援専門員等の協力を得て、個別避難計画の作成に必要な調査を行うものとする。
4 町は、個別避難計画の作成後、避難行動要支援者に計画内容について確認いただき、地域支援者への情報提供について同意を得るものとする。
(申請書及び登録台帳の保管)
第5条 申請書及び登録台帳、並びに個別避難計画は町が保管し、避難行動要支援者等の同意が得られている場合、登録台帳及び個別避難計画(以下「台帳情報等」という。)の副本を地域支援者に提供するものとする。
(地域支援者の義務)
第6条 地域支援者は、支援以外の目的で台帳情報等を使用してはならない。
2 地域支援者は、台帳情報等に記載された個人情報及び支援上知り得た個人の秘密を漏らしてはならないものとし、避難支援をする役割を離れた後も同様とする。
3 地域支援者は、台帳情報等を厳重に保管するとともに、その内容が支援に関係しない者に知られないよう適切に管理しなければならない。
4 地域支援者は、台帳情報等を紛失したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(登録事項の変更)
第7条 避難行動要支援者及び地域支援者は、台帳情報等に記載された事項に変更が生じたときは、大山町避難行動要支援者登録事項変更届(様式第4号)により町長に届け出るものとする。
2 町は、前項の届出を避難行動要支援者から受けたときは、速やかに台帳情報等を整理するとともに、当該地域支援者に連絡するものとする。
3 町は、前項の届出を地域支援者から受けたときは、当該避難行動要支援者に確認した上で速やかに台帳情報等を整理するものとする。
(登録の取消し)
第8条 町長は、避難行動要支援者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すものとする。
(1) 避難行動要支援者が台帳登録の抹消を希望したとき。
(2) 避難行動要支援者が死亡したとき。
(3) 避難行動要支援者が町外に転出したとき。
(4) 避難行動要支援者が入院、入所等により自宅に戻れる見通しが立たないとき。
(5) 避難行動要支援者が第2条第1項各号のいずれにも該当しなくなったとき。
(6) 避難行動要支援者の所在が不明となったとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。