○大山町立公園における火気使用に関する基準を定める告示

令和7年4月15日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町公園条例(以下「条例」という。)第4条第7号で規定するその他危険な遊戯のうち、火気の使用に関する禁止行為について基準を定めるものとする。

(火気使用に関する禁止行為)

第2条 条例で規定する公園において、次に掲げる行為はしてはならない。

(1) たき火

(2) 花火及び爆竹等の使用

(3) 火気を使用した調理(鳥取県西部広域行政管理組合火災予防条例(昭和51年条例第17号)第45条第6号に該当するものとして当該届出を行った露店等の開設を除く。)

(4) タバコの喫煙

(5) その他公園利用者等の身体、生命及び財産に危害を加え、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれのある行為

この告示は、令和7年4月15日から施行する。

大山町立公園における火気使用に関する基準を定める告示

令和7年4月15日 告示第127号

(令和7年4月15日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和7年4月15日 告示第127号