○大山町立公園における火気使用に関する基準を定める告示
令和7年4月15日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町公園条例(以下「条例」という。)第4条第7号で規定するその他危険な遊戯のうち、火気の使用に関する禁止行為について基準を定めるものとする。
(火気使用に関する禁止行為)
第2条 条例で規定する公園において、次に掲げる行為はしてはならない。
(1) たき火
(2) 花火及び爆竹等の使用
(3) 火気を使用した調理(鳥取県西部広域行政管理組合火災予防条例(昭和51年条例第17号)第45条第6号に該当するものとして当該届出を行った露店等の開設を除く。)
(4) タバコの喫煙
(5) その他公園利用者等の身体、生命及び財産に危害を加え、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれのある行為
附則
この告示は、令和7年4月15日から施行する。