○大山町ハンドル形電動車いす等購入補助金交付要綱
令和6年10月1日
告示第236号
大山町ハンドル形電動車いす購入補助金交付要綱(令和3年大山町告示第163号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、運転免許の自主返納を促進し、交通事故の減少を推進させるため、ハンドル形電動車いす及び電動アシスト三輪自転車(以下「ハンドル形電動車いす等」という。)の購入者に対し大山町ハンドル形電動車いす等購入補助金(以下「本補助金」という。)を交付することに関して、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象者)
第2条 この要綱において補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、大山町内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第1項の規定により、全ての運転免許の取り消しを申請し、自主的に運転免許証を返納した者
(2) ハンドル形電動車いす等を自ら使用する者
(3) この要綱の他にハンドル形電動車いす等の購入に関する補助を受けていない者
(補助金の額等)
第3条 大山町長(以下「町長」という。)は、別表第1欄に掲げる製品(以下「補助対象製品」という。)を購入する補助対象者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、補助対象製品の購入に要する費用に2分の1を乗じて得た額(同表第4欄に掲げる額を限度とする。)以下とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 本補助金の交付の要件は、同表第3欄に掲げるとおりとし、同一年度中にハンドル形電動車いす及び電動アシスト三輪自転車の両方を補助の対象にすることはできないものとする。
(交付の申請)
第4条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象製品の購入前に、大山町ハンドル形電動車いす等購入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 運転経歴証明書の写し又は申請による運転免許の取消通知書の写し
(2) 見積書の写し
(3) 補助対象製品であると確認できる書類
(4) 納税確認同意書
(5) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助金交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業完了後速やかに大山町ハンドル形電動車いす等購入補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から当該補助金を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
2 この要綱の実施については、大山町町税等の滞納に対する行政サービス等の措置に関する条例(平成25年大山町条例第31号)を適用する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に申請した補助金の交付については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
補助対象製品 | 補助対象経費 | 要件 | 補助上限額 |
ハンドル形電動車いす | 本体購入費 | 日本工業規格(JIS)T9208に該当するもの。ただし、補助の対象となる台数は、補助対象者につき1台限りとする。 | 100千円 |
電動アシスト三輪自転車 | 本体購入費 | 道路交通法第2条第1項第11号ロに規定する軽車両で、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第39条の3の型式認定を受けた三輪のもの。ただし、補助の対象となる台数は、補助対象者につき1台限りとする。 | 50千円 |