○大山町職員採用規則

令和7年7月7日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、大山町職員の採用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、大山町職員定数条例(平成17年大山町条例第28号)第1条に規定する職員をいう。

(採用の方法)

第3条 職員の採用は、第7条に定めるところにより選考が認められる場合を除き、競争試験によらなければならない。

(試験の内容)

第4条 採用のための競争試験(以下「採用試験」という。)は、筆記試験、口述試験その他職務遂行能力を客観的に判定することができる方法とする。

(採用試験の公告)

第5条 採用試験を実施するときは、その試験の内容を公告するほか、必要に応じて町広報紙、ホームページその他の方法により周知を図るものとする。

(採用候補者名簿)

第6条 町長は、採用試験に合格した者を採用候補者名簿に登載し、採用しようとする職に最も適当と思われる者を採用する。

2 採用候補者名簿の効力は、登載した日から原則として1年とする。ただし、町長が必要と認める場合は、登載した日から1年経過した日の属する年度の末日まで延長することができる。

3 町長は、採用候補者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当する場合は採用候補者名簿から削除しなければならない。

(1) 採用した場合

(2) 辞退の申出があった場合

(3) 死亡した場合

4 町長は、採用候補者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当する場合は採用候補者名簿から削除することができる。

(1) 採用試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合

(2) 採用試験において虚偽又は不正の行為をしたことが明らかとなった場合

(3) 前2号に定めるもののほか、職務に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(選考による採用)

第7条 次の各号のいずれかに該当する職の採用は、選考によることができるものとする。

(1) 職員派遣及び職員交換による職

(2) 特別の技能又は学識経験を要する職

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、職員の採用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大山町職員採用規則

令和7年7月7日 規則第15号

(令和7年7月7日施行)