○大山町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付を実施することについて、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は次に定める。

(1) 妊婦 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者

(妊婦支援給付金の内容)

第3条 妊婦支援給付金は次の各号に定める給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める内容を実施するものとする。

(1) 妊婦支援給付金(1回目) 第6条第1項に規定する妊婦給付認定後に妊娠1回につき、5万円を支給するもの

(2) 妊婦支援給付金(2回目) 第8条第1項に規定する胎児の数の届出を受けた後に胎児の数に5万円を乗じて得た額を支給するもの

(妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者)

第4条 妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和7年4月1日以降に母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により妊娠の届出をした妊婦(令和7年4月1日以降に流産、死産又は人口妊娠中絶をした妊婦が妊婦支援給付金(1回目)の支給を希望する場合を含む。)で、かつ、他の市町村(特別区含む。以下同じ。)から支給される妊婦支援給付金(1回目)の支給(予定を含む。)を受けていない妊婦又は同年3月31日までに妊娠の届出をしたが、市町村から支給される出産応援ギフトの支給(予定を含む。)を受けていない妊婦

(2) 第6条第1項に規定する妊婦給付認定の申請(以下「妊婦給付認定申請」という。)時点で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本町の住民基本台帳に記載されている者

(3) 妊婦給付認定申請時に児童福祉法第6条の3第22項に規定する妊婦等包括支援事業による保健師等との面談を受けた者。ただし、妊婦給付認定申請前に流産又は死産をした場合又は町長がやむを得ない特別な事情があると認めた場合は、面談を要しないものとする。

(妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者)

第5条 妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和7年4月1日以降に出産(流産又は死産を含む。)し、かつ、他の市町村から支給される妊婦支援給付金(2回目)の支給(予定を含む。)を受けていない者

(2) 第8条第1項に規定する胎児の数の届出(以下「胎児の数の届出」という。)時点で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本町の住民基本台帳に記載されている者

(3) 胎児の数の届出時に、児童福祉法第6条の3第22項に規定する妊婦等包括支援事業による保健師等との面談を受けた者。ただし、胎児の数の届出前に流産、死産又は児童が死亡した場合又は町長がやむを得ない特別な事情があると認めた場合は、面談を要しないものとする。

(妊婦給付認定)

第6条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)を町長に提出し、妊婦支援給付金の支給を受ける資格を有することの認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けなければならない。この場合において、申請者は、他の市町村における妊婦支援給付金の受給状況の申告及び本町が給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについての同意をしなければならない。

2 町長は、前項の認定に当たり必要な書類がある場合は、その書類を提出させることができる。

3 第1項に基づく申請書は、町長が妊婦支援給付金(1回目)の支給決定をした後、妊婦支援給付金(1回目)の請求書として取り扱う。この場合において、妊婦支援給付金(1回目)の請求は、当該決定の日になされたものとみなす。

(妊婦給付認定の取消し)

第7条 前条に基づく妊婦給付認定を受けた者で、かつ、妊婦支援給付金(2回目)の給付を受けていない者が本町から転出したときは、町長は当該妊婦給付認定を取消したものとみなす。

2 前項の規定による妊婦給付認定の取消しは、転出日又は妊婦支援給付金の支給日の翌日のいずれか遅い日をもって取消したものとみなす。

(胎児の数の届出)

第8条 申請者は、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産し、又は流産した場合はその日)以降に、胎児の数の届出書(様式第2号)により、当該申請者の胎児の数等を届け出なければならない。この場合において、申請者は、他の市町村における妊婦支援給付金の受給状況の申告及び本町が給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについての同意をしなければならない。

2 町長は、前項の認定に当たり必要な書類がある場合は、その書類を提出させることができる。

3 第1項に基づく届出書は、町長が妊婦支援給付金(2回目)の支給決定をした後、妊婦支援給付金(2回目)の請求書として取り扱う。この場合において、妊婦支援給付金(2回目)の請求は、当該決定の日になされたものとみなす。

(本人確認)

第9条 町長は、妊婦給付認定申請及び胎児の数の届出を受けるに当たり、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出又は掲示させることにより申請者の本人確認を行うことができる。

(支給の決定など)

第10条 町長は、第6条又は第8条の規定に基づく申請又は届出(以下「申請書等」という。)を受理したときは、審査を行い、その適否及び妊婦支援給付金の支給について申請者に通知する。

2 前項の規定により、認定すると決定した際には、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)にて通知するものとする。

3 町長は、支給を決定した日から30日以内に当該申請者が指定した口座へ振り込むものとする。

(申請書の補正が行われなかった場合等の取り扱い)

第11条 申請書等に不備があった場合において、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請期限までに申請書の補正が行われなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

2 町長が第10条の規定による支給決定を行った後、申請書の記載不備や指定口座の解約・変更等による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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大山町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第131号

(令和7年4月1日施行)