○大山町福祉のまちづくり推進事業補助金交付要綱

令和7年7月1日

告示第158号

大山町福祉のまちづくり推進事業補助金交付要綱(令和2年大山町告示第195号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山町福祉のまちづくり推進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「政令」という。)及び鳥取県福祉のまちづくり条例(平成20年鳥取県条例第2号。以下「県条例」という。)で使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) バリアフリー基準 建築物移動等円滑化基準(法第14条第3項の規定に基づき県条例で付加した基準(県条例第16条から第23条までに定める基準をいう。)を含む。)をいう。

(2) 建築設計標準 バリアフリー設計の標準ガイドラインとして、国土交通省が定めた高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準をいう。

(3) とっとりUDマップ 鳥取県(以下「県」という。)がバリアフリー基準に適合する建築物の位置、仕様その他の情報を掲載し、及び公表する電子地図をいう。

(4) 特定建築物バリアフリー整備事業 特定建築物(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する区分所有権の対象となる部分を有する共同住宅を除く。)のバリアフリー化に資する事業で、改修又は用途変更(以下「改修等」という。)に係る部分をバリアフリー基準に適合させる整備をいい、特別特定建築物バリアフリー整備事業に該当するものを除く。

(5) 特別特定建築物バリアフリー整備事業 特別特定建築物(前号の共同住宅を除く。)のバリアフリー化に資する事業で、国要綱附属第Ⅱ編第1章ロ―16―(6)において引用する国要綱附属第Ⅱ編第1章イ―16―(6)5.四に掲げる既存建築物バリアフリー改修に係る事業に該当し、改修等に係る部分をバリアフリー基準に適合させる整備をいう。

(交付目的)

第3条 本補助金は、建築主等(国、地方公共団体その他これらに準ずる者を除く。以下同じ。)が町内の特定建築物のバリアフリー化を促進し、もって本町における高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図るための建築物の改修等を推進することを目的として交付する。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は町内に存する建築物について、建築主等(当該建築物の情報をとっとりUDマップに掲載する手続を行う者に限る。)が行う次の各号に掲げる事業とする。

(1) 特定建築物バリアフリー整備事業(別表第1の第1欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の第3欄に定める要件を満たすものに限る。)

(2) 特別特定建築物バリアフリー整備事業(別表第2の第1欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の第3欄に定める要件を満たすものに限る。)

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定める経費(工事請負費、委託料その他町長が適当と認めるものに限る。)とする。

(1) 特定建築物バリアフリー整備事業 別表第1の第1欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の第4欄に定める経費

(2) 特別特定建築物バリアフリー整備事業 別表第2の第1欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の第4欄に定める経費

2 補助対象経費の額について、仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)が含まれる場合には、当該仕入控除税額は、控除するものとする。

(補助金の額)

第6条 特定建築物バリアフリー整備事業に係る補助金の額は、別表第1の第1欄に掲げる事業の区分ごとに、当該事業に係る補助対象経費の額に相当する額(当該区分に応じ、同表の第2欄に定める額を限度とする。)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを1,000円に切り上げる。)を合計して得た額以下で予算の範囲内において算定した額とする。

2 特別特定建築物バリアフリー整備事業に係る補助金の額は、別表第2の第1欄に掲げる事業の区分ごとに、当該事業に係る補助対象経費の額に相当する額(当該区分に応じ、同表の第2欄に定める額を限度とする。)に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを1,000円に切り上げる。)を合計して得た額以下で予算の範囲内において算定した額とする。

(交付申請)

第7条 規則第5条の規定により、本補助金の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものし、同条第3号に掲げる書類は次の各号に掲げる書類とする。

(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる建物)

(2) 配置図(縮尺、方位、敷地境界及び敷地内における建築物の位置)

(3) 各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに主要部分の位置及び寸法)

(4) バリアフリー整備を行う部分の詳細図及び写真

(5) 建築物移動等円滑化基準チェックリスト

(6) 補助対象事業の実施に係る費用の見積書の写し

(7) 補助対象建築物の所有者を確認することができる書類

(8) その他町長が必要と認める書類

3 本補助金の交付を受けようとする者は、前2項の規定による申請に際して補助対象経費に係る仕入控除税額が明らかでないときは、第5条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額に相当する額を含む補助対象経費の額をもって算出した補助金の額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の交付申請をすることができる。この場合において、当該仕入控除税額を含む額は、補助金の額を限度とする。

(交付の決定及び通知)

第8条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する県の補助金の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に、原則として30日を加えた日数が経過するまでの間に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。

3 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第5条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、補助事業に係る仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(補助対象事業の着手)

第9条 前条第2項の交付決定通知を受け取った者(以下「補助対象者」という。)は、当該通知書を受け取った後、速やかに補助対象事業に着手するものとする。

2 補助対象者は、補助対象事業に着手したときは、直ちに補助事業等着手届を町長に提出しなければならない。

3 前項の届出には、補助対象事業に係る請負契約書の写しを添付しなければならない。

(軽微な変更)

第10条 規則第11条第1項の町長が定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 補助対象経費の増額

(2) 補助対象経費の2割を超える減額

(3) 設備の機能に影響を及ぼすと認められる構造の変更

(4) 補助対象事業の完了年月日の変更(第8条第1項の規定による補助金の交付の決定のあった日の属する年度において完了しない場合に限る。)

2 第7条及び第8条の規定は、変更等の申請及び承認について準用する。

(実績報告)

第11条 補助対象者は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助対象年度の3月31日(補助対象事業が完了している場合に限る。)のいずれか早い日までに、規則第18条による報告(以下「実績報告」という。)を、様式第4号により行わなければならない。

2 前項の報告には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 大山町福祉のまちづくり推進事業計画(報告)(様式第1号)

(2) 大山町福祉のまちづくり推進事業収支予算(決算)(様式第2号)

(3) 補助対象事業の実施に係る請求書又は領収書の写し

(4) 補助対象事業の成果を示す資料等(工事写真、図面等)

(5) とっとりUDマップに情報を登録する手続きをしたことを証明する書類

(6) 補助対象事業に係る請負契約書の写し(当該契約に変更があった場合に限る)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 補助対象者は、第8条第3項前段の規定による補助金の交付の決定を受けた場合には、前2項の規定による報告に際し、補助対象経費の額から当該報告の時点で明らかになっている補助対象事業に係る仕入控除税額(第14条第1項において「実績報告控除税額」という。)に相当する額を控除して得た額(当該交付の決定に係る補助金の額を限度とする。)を精算額として報告しなければならない。

4 補助対象者は、補助対象年度の3月31日までに補助対象事業が完了しなかったときは、様式第5号により同日までの補助対象事業の進捗の状況がわかる設計図書、出来高の算定の基礎となる資料等を添付して、これらを当該補助対象年度の翌年度の4月5日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は前条で規定する実績報告の審査等により、本補助金の額を確定したときは、様式第6号により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、第8条第3項の規定により補助金の交付決定をした補助対象事業について、前条第3項の規定による報告があったときは、当該交付決定の額を変更して補助金の額を確定するものとする。

(補助金の交付の請求)

第13条 補助事業者は、本補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写

(2) 大山町福祉のまちづくり推進事業補助金確定通知書の写

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助対象事業に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第14条 補助対象者は、第11条第1項及び第2項の規定による報告をした後に消費税及び地方消費税の申告により仕入控除税額が確定した場合であって、その額が実績報告控除税額を超えるときは、様式第8号により速やかにその旨を町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額の補助金を町に返還しなければならない。

この告示は、令和7年7月1日から施行し、令和7年度事業から適用する。

別表第1(第4条、第5条、第6条関係)特定建築物バリアフリー整備事業

1 事業区分

2 補助対象経費上限額

3 補助要件

4 補助対象経費

1 車いす使用車用便房又は車いす使用者用簡易便房(以下「車いす使用者用便房等」という。)の整備

330万円

道等又は車いす使用者用駐車施設から車いす使用者用便房等及び利用居室まで並びに車いす使用者用便房等から利用居室までの経路(当該便房と同一の階にあるものに限る。)がバリアフリー基準に適合すること。

(1) 車いす使用者用便房等の整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費

(2) 自動ドア又は引き戸(便所の出入口に設置するものに限る。)の整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費

(3) 大型ベッドの整備(車いす使用者用便房に整備するものに限る。)に要する経費

(4) ベビーチェア又は乳児用おむつ交換台の整備に係る経費

(5) 高齢者、障害者等の利用等の円滑化に資する整備(建築設計標準に示す便所の整備に係るものに限る。)に要する経費

(6) 玄関(移動等円滑化経路を構成する主たる出入口をいう。以下同じ。)から車いす使用者用便房等及び利用居室まで並びに車いす使用車用便房等から利用居室までの移動等円滑化経路をバリアフリー基準に適合させる整備に要する経費

2 エレベーターの整備

2,200万円

移動等円滑化経路を構成するエレベーター(当該建築物の全体がバリアフリー基準に適合する場合に限る。)であること。

エレベーターの整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費

3 玄関の整備

330万円

道等又は車いす使用者用駐車施設から玄関までの経路がバリアフリー基準に適合すること。

(1) 自動扉又は引き戸の整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費

(2) 音声誘導装置等の整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費(4の項に掲げる整備と重複するものを除く。)

(3) 道等又は車いす使用者用駐車施設から玄関までの移動等円滑化経路をバリアフリー基準に適合させる整備に要する経費

(4) 高齢者、障害者等の移動等に配慮する整備(建築設計標準に示す出入口及び敷地内通路の整備に係るものに限る。)に要する経費

4 音声誘導装置及び点字表示板(以下「音声誘導装置等」という。)の整備

1か所当たり100万円(3か所以内)

移動等円滑化経路内に設置する音声誘導装置等であること。

音声誘導装置等の整備に要する経費

5 オストメイト用設備の整備

110万円

オストメイト専用の流し及び温水が出る混合水栓を備えたものであること。

オストメイト用設備の整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費

6 車いす使用者用駐車施設の整備

220万円

車いす使用者用駐車施設に屋根を設けること。

(1) 車いす使用者用駐車施設及びその屋根の整備に要する経費

(2) 車いす使用者用駐車施設から玄関までの移動等円滑化経路をバリアフリー基準に適合させる整備に要する経費

(3) 前号の経路に設ける屋根の整備に要する経費

(4) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化に資する整備(建築設計標準に示す車いす使用者用駐車施設の整備に係るものに限る。)に要する経費

(5) 前各号の整備に伴い必要となる工事に要する経費

7 電光表示板フラッシュライト等の整備

50万円

聴覚障がい者に緊急情報を伝達することができる設備であること。

(1) 電光表示板(案内所に設けるものに限る。)の整備(当該整備に伴い発生する関連工事を含む。)に要する経費

(2) フラッシュライト等の整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費

8 建築主の提案によるバリアフリー基準に適合させる整備

50万円

建築物の床面積が1,000平方メートル未満であること。

(1) 移動等円滑化経路をバリアフリー基準に適合させる工事(1の項から7の項までに掲げる整備に伴うものに限る。)に要する経費

(2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化に資する整備(建築設計標準に示すものに限る。)に要する経費

別表第2(第4条、第5条、第6条関係)特別特定建築物バリアフリー整備事業

1 事業区分

2 補助対象経費上限額

3 補助要件

4 補助対象経費

1 車いす使用者用便房等の整備

330万円

(備考第1項に規定する建築物を整備する場合には550万円)

別表第1の1の項第3欄に定める要件

別表第1の1の項第4欄に定める経費

2 エレベーターの整備

2,200万円

別表第1の2の項第3欄に定める要件

別表第1の2の項第4欄に定める経費

3 玄関の整備

330万円

(備考第1項に規定する建築物を整備する場合には550万円)

別表第1の3の項第3欄に定める要件

(1) 別表第1の3の項第4欄第1号、第3号及び第4号に掲げる経費

(2) 音声誘導装置等の整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費(18の項に掲げる整備と重複するものを除く。)

4 洋式便器の整備

1か所当たり50万円

既存の和式便器を洋式便器に取り替えること。

洋式便器の整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費

5 小便器の整備

1か所当たり30万円

既存の小便器(受け口の高さが35センチメートルを超えるものに限る。)を低リップ型の小便器に取り替えること。

低リップ型の小便器の整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費

6 自動水栓器具の整備

1か所当たり20万円

便所に備え付けた手洗い器の水栓(既存の水栓が自動式でないものに限る。)を自動式の水栓に取り替えること。

(1) 自動式の水栓の整備に要する経費

(2) 洗面器の整備(前号に掲げる整備に伴い必要な場合に限り、その他必要となる工事を含む。)に要する経費

7 車いす使用者用簡易便房のブースの整備

1か所当たり80万円

利用居室から車いす使用者用簡易便房までの経路に段差を設けないこと。

車いす使用者用簡易便房に係るトイレブースの整備(当該整備に伴い必要となる工事を除く。)に要する経費

8 便所の出入口の整備

1か所当たり180万円

便所の出入口をバリアフリー基準に適合させること。

(1) 自動ドア又は引き戸の整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費

(2) 出入口の拡張に係る整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費

9 便所の手すりの整備

1か所当たり5万5,000円

便房に手すりを整備すること。

手すりの整備に要する経費

10 ベビーチェアの整備

1か所当たり10万円

便房にベビーチェアを整備すること。

ベビーチェアの整備に要する経費

11 乳児用おむつ交換台の整備

1か所当たり20万円

乳児用おむつ交換台を整備すること。

乳児用おむつ交換台の整備に要する経費

12 手すりの整備

1メートル当たり1万5,000円

移動等円滑化経路を構成する敷地及び建築物の通路に手すりを整備すること。

手すりの整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費

13 廊下の整備

1メートル当たり10万円

移動等円滑化経路を構成する廊下の幅をバリアフリー基準に適合させること。

廊下幅の拡張に係る整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費

14 利用居室の出入口の整備

1か所当たり180万円

利用居室の出入口をバリアフリー基準に適合させること。

(1) 引き戸の整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費

(2) 出入口の拡張に係る整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費

15 誘導用床材及び注意喚起用床材の整備

1平方メートル当たり2万5,000円

移動等円滑化経路及び視覚障害者移動等円滑化経路をバリアフリー基準に適合させること。

誘導用床材及び注意喚起用床材の整備に要する経費

16 利用居室の段差解消用のスロープの整備

1か所当たり20万円

利用居室内の段差を解消すること。

段差解消用のスロープの整備に要する経費

17 ホテル又は旅館の車椅子使用者用客室(政令第15条第1項に規定する車椅子使用者用客室をいう。17の項において同じ。)の整備

550万円

ホテル又は旅館に車椅子使用者用客室を整備するとともに、道等又は車いす使用者用駐車施設から当該車椅子使用者用客室までの移動等円滑化経路をバリアフリー基準に適合させること。

(1) 客室の整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費

(2) 玄関から当該車椅子使用者用客室までの移動等円滑化経路をバリアフリー基準に適合させる整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費

(3) 高齢者、障害者等の利用等に資する整備(建築設計標準に示す客室の整備に係るものに限る。)に要する経費

18 音声誘導装置等の整備

1か所当たり100万円

(3か所以内)

別表第1の4の項第3欄に定める要件

別表第1の4の項第4欄に定める経費

19 オストメイト用設備の整備

110万円

別表第1の5の項第3欄に定める要件

別表第1の5の項第4欄に定める経費

20 車いす使用者用駐車施設の整備

220万円

別表第1の6の項第3欄に定める要件

別表第1の6の項第4欄に定める経費

21 電光表示板、フラッシュライト等の整備

50万円

別表第1の7の項第3欄に定める要件

別表第1の7の項第4欄に定める経費

22 建築主の提案によるバリアフリーの整備

50万円

別表第1の8の項第3欄に定める要件

(1) 移動等円滑化経路をバリアフリー基準に適合させる工事(1の項から第21の項までに掲げる整備に伴うものに限る。)に要する経費

(2) 別表第1の8の項第4欄第2号に掲げる経費

備考

1 劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗、ホテル、旅館及び飲食店の用途に供する建築物

2 4の項から16の項までに掲げる整備に係る補助対象経費の額の合計額は、555万円を上限とする

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大山町福祉のまちづくり推進事業補助金交付要綱

令和7年7月1日 告示第158号

(令和7年7月1日施行)