○大山町子育て短期支援事業実施要綱

令和7年7月1日

告示第169号

大山町子育て短期支援事業実施要綱(平成26年大山町告示第64号)の全部を改正する。

(目的・趣旨)

第1条 この要綱は、保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条に規定する保護者をいう。以下「保護者」という。)の疾病、疲労その他の理由により、家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童に対し、町長が指定した児童福祉施設その他保護を適切に行うことができる施設、里親又はその他の保護を適切に行うことができる者(以下「実施施設等」という。)において必要な養育を行う子育て短期支援事業(法第6条の3第3項に規定する事業をいう。以下「事業」という。)により、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とし、大山町子育て短期支援事業の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類及び内容)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業

児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第1条の2の10第1項に規定する短期入所生活援助事業のことをいう。

(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業

省令第1条の3第1項に規定する夜間養護等事業のことをいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、法第4条に規定する児童(以下「児童」という。)であって、本町に住所を有し、健康で日常生活に支障がなく、次の各号に掲げる事業につき定める要件のいずれかに該当するとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業の要件は次に掲げるものとする。

 保護者が家庭養育上の事由、社会的な事由、保護者の疾病、身体的又は精神的理由により、一時的に家庭において児童を養育することが困難な場合

 子育てにかかる保護者の負担の軽減が必要な場合

 養育環境等により、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望している場合

 こども家庭センターによるサポートプランが作成されており、当該事業の利用が計画されている場合

 その他町長が必要と認める場合

(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業の要件は次に掲げるものとする。

 仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難な場合

 養育環境等により、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望している場合

 こども家庭センターによるサポートプランが作成されており、当該事業の利用が計画されている場合

 その他町長が必要と認める場合

2 前項の規定にかかわらず、町内に居住し、かつ、住所を有しない児童であって、町長が必要と認める場合については対象とする。

(事業の実施方法)

第4条 事業は、町が実施施設等にその養育・保護を委託して行うものとする。

(利用期間及び利用時間)

第5条 事業の利用期間及び利用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業の利用期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。

(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業の利用時間は、おおむね午後10時までとする。

(利用手続)

第6条 事業を利用しようとする保護者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ子育て短期支援事業利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が緊急を要すると判断した場合は、この限りではない。この場合においては、短期支援事業開始以降、速やかに前項に規定する手続を行わなければならない。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条の申込みを受けたときは速やかにその内容を審査し、実施施設等における受入れの支障の有無を確認の上、事業の利用が必要と認められるときは子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第2号)により、必要と認められないときは子育て短期支援事業利用却下通知書(様式第3号)を申込者に通知するものとする。

2 町長は、短期支援事業の利用を決定したときは、実施施設等の長へ子育て短期支援事業委託通知書(様式第4号)を送付するものとする。

(利用期間の延長)

第8条 前条の規定により短期入所生活援助(ショートステイ)事業の決定を受けた者で、利用期間の延長が必要となったときは、短期入所生活援助(ショートステイ)事業利用期間延長申込書(様式第5号)により町長に申し込まなければならない。

(利用決定の取消し及び制限)

第9条 町長は、第7条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用保護者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。この場合、短期支援事業利用取消通知書(様式第6号)を利用保護者に通知するものとする。

(1) 虚偽の申込みその他不正な手段により事業利用の決定を受けたことが判明したとき。

(2) やむを得ない事情により、実施施設等において事業を継続することが困難であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業を利用させることが不適当であると町長が認めたとき。

2 町長は、受入れが可能な実施施設等がないときは、事業の利用を制限することができる。

(事業利用の終了)

第10条 実施施設等の長は、事業利用終了後には、速やかに子育て短期支援事業実施報告書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(費用)

第11条 利用保護者は、これに要する経費の一部として、別表に定める費用を負担しなければならない。

(児童の送迎)

第12条 事業に伴う児童の送迎は、当該児童の保護者の責任において行うものとする。

(秘密の保持)

第13条 実施施設等は、町長から事業に関し提供された児童及びその保護者の個人情報について知り得た秘密を漏らしてはならない。実施施設等の指定が解除された後も同様とする。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の大山町子育て短期支援事業実施要綱の規定により同要綱第6条第1項に掲げる事業の利用の決定を受けている者で、この告示の施行の日以後に当該事業を利用することとなるものについては、改正後の大山町子育て短期支援事業実施要綱の規定により同要綱第7条第1項に掲げる事業の利用の承認を受けたものとみなし、同要綱第11条の規定を適用する。

別表(第11条関係)

子育て短期支援事業に要する費用負担額

(単位:児童1人当たり日額、円)

区分

保護者負担額

短期入所生活援助

(ショートステイ)事業

生活保護世帯

2歳未満児

0

2歳以上児

0

市町村民税非課税世帯

2歳未満児

1,100

2歳以上児

1,100

その他世帯

2歳未満児

5,350

2歳以上児

2,750

夜間養護等

(トワイライトステイ)事業

生活保護世帯

夜間養護

0

休日預かり

0

市町村民税非課税世帯

夜間養護

350

休日預かり

1,100

その他世帯

夜間養護

750

休日預かり

2,750

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大山町子育て短期支援事業実施要綱

令和7年7月1日 告示第169号

(令和7年7月1日施行)