○大山町観光振興計画審議会条例
令和7年9月25日
条例第23号
(目的)
第1条 本条例は、観光の振興を総合的かつ計画的に推進するための大山町観光振興計画(以下「計画」という。)の策定にあたり、観光振興計画審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定め、透明性の確保と合意形成を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 町長は、計画の策定に関し必要な調査審議等を行わせるため、審議会を設置する。
(所掌事務)
第3条 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の基本理念、将来像、目標及び施策の大綱に関する調査審議
(2) 町長の諮問に応じて行う計画案等に関する調査審議及び答申
(3) アンケートその他の調査結果の分析に関する検討
(4) 住民参加(ワークショップ、パブリックコメント等)の実施方法に関する検討
(5) 前各号に附帯する事項
(組織)
第4条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる分野から地域バランス及び多様性に配慮して町長が委嘱する。
(1) 公募による町民
(2) 観光事業者(飲食、宿泊、交通、アクティビティ、小売・物販、観光協会各支部)
(3) 農林水産業関係者
(4) 地域自主組織関係者
(5) 学識経験者
(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
3 審議会は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
(委員の任期等)
第5条 委員の任期は2年とする。再任を妨げない。
2 補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 町長は、委員が職務を遂行できないと認めるとき、又は本人から辞任の申出があったときは、解嘱することができる。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に、会長及び副会長各一人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席で成立する。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
4 審議会は、必要に応じ、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(秘密保持)
第8条 委員及び審議会の事務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。