○大山町地籍調査暫定成果の交付に関する事務取扱要綱
令和7年4月1日
告示第193号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第20条第1項の規定により送付を行っている地籍調査の成果(ただし、申請時に登記が完了していない成果に限る。)並びに送付を行っていない地籍調査の成果及び参考資料(以下「暫定成果」という。)の交付について、広く利便に資するため、複写物の交付に関する事務の取扱いに必要な事項を定めるものとする。
(暫定成果の種類)
第2条 複写物の交付に供する暫定成果は、次に掲げるものとする。
(1) 地籍図
(2) 地籍簿
(3) 一筆地座標値
(4) 図根点座標値
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める参考資料
(暫定成果の閲覧)
第3条 暫定成果の閲覧を行おうとする者は、町長にその旨を申し出るものとする。
2 暫定成果の閲覧を申し出ることができるのは、次に掲げる者とする。
(1) その筆の登記名義人又はその相続人
(2) 前号の規定するものから委任を受けた土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第8条に基づき登録された土地家屋調査士又は司法書士法(昭和25年法律第197号)第8条に基づき登録された司法書士
3 町長は、前項の規定にかかわらず、官公署より暫定成果の閲覧を求められたときは、これに応ずることができるものとする。
(暫定成果の複写物の交付)
第4条 前条各号に掲げる暫定成果の交付を受けようとする者は、大山町地籍調査暫定成果交付申請書(別記様式)により町長に申請するものとする。
2 町長は、前項に規定する暫定成果の複写物の交付にあたり、複写に係る実費相当額を徴収するものとする。ただし、官公署が公用で使用する場合は、徴収しない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
