○大山町建設工事指名業者選定要綱

令和7年10月1日

告示第204号

(趣旨)

第1条 大山町建設工事執行規則(平成17年大山町規則第118号)に基づき、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負を指名競争入札に付する場合において指名する建設業者(以下「指名業者」という。)の選定についてはこの要綱の定めるところによる。

(基本方針)

第2条 建設工事の請負は、大山町建設工事指名競争入札参加者等審査委員会規程(平成17年大山町訓令第22号)第2条第1項に規定する大山町建設工事指名競争入札参加者等審査委員会(以下「指名委員会」という。)により、別表に定める工事の種別(以下「工種」という。)ごとに発注し、その指名業者は、大山町建設工事等競争入札参加資格審査要綱(令和2年大山町告示第222号)第6条に規定する競争入札参加資格者名簿に登載されている者(以下「有資格者」という。)の中から選定する。ただし、特別の技術又は機械を必要とすること等により当該工種に係る有資格者の中から指名業者を選定することが困難だと認められる場合においては、指名委員会が承認したときは、他の工種に係る有資格者の中から指名業者を選定することができる。

2 指名業者は、町内に主たる事務所を有する建設業者(以下「町内業者」という。)の中から選定する。ただし、次の各号いずれかに該当する場合において委員会が承認したときは、町外に主たる事務所を有する建設業者(以下「町外業者」という。)を指名業者に選定することができる。

(1) 適切に施工できる町内業者が少ない建設工事を発注する場合

(2) 建築物の修繕などにおいて、建築工事に携わった業者に発注するほうが有利と判断される場合

(3) 優良な中小業者を積極的に指名する必要がある場合で、建設工事の設計金額が500万円に満たない工事の場合。ただし、当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事の場合

(4) その他特別の理由がある場合

(選定基準)

第3条 建設工事に係る指名業者を選定する場合の有資格者の格付等級については、鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則(平成19年鳥取県規則第76号)第13条第1項に定められた入札参加資格者名簿に登録された格付等級を準用するものとし、別表に定める設計金額の範囲のうち、当該建設工事の設計金額が該当する者に対応する格付等級に属する有資格者の中から選定する。ただし、次の各号いずれかに該当する場合において委員会が承認したときは、この限りでない。

(1) 特に緊急を要する場合

(2) 特別の技術又は機械を必要とする場合

(3) 優良な中小業者を積極的に指名する必要がある場合で、建設工事の設計金額が500万円に満たない工事の場合。ただし、当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事の場合

(4) その他特別の理由がある場合

(不指名等)

第4条 鳥取県建設工事等入札参加資格者資格停止要綱(平成20年5月1日付第200700191955号)第3条第1項により資格停止の決定を受けた者及び大山町建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱(平成18年大山町告示第58号)第3条第1項の規定による指名停止の決定を受けた者は、指名業者に選定しない。ただし、資格停止期間又は指名停止期間を除き、当該建設業者を指名業者に選定して差し支えないものとする。

2 次に掲げる者は、その状況が改善されるまでの間、指名業者に選定しないことができる。

(1) 町が発注した工事(その瑕疵修補等のための工事を含む。)の施工が遅れている者

(2) 経営内容が著しく不健全であると認められる者

(3) 賃金の支払い等労働福祉の状況が著しく不健全であると認められる者

(4) その他委員会が公共工事の受注者としてふさわしくない状況にあると認められる者

附則

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

格付等級

工種ごとの設計額

一般土木

水道

建築

管

電気

舗装

解体

法面

機械

A級

20,000千円以上

8,000千円以上

60,000千円以上

45,000千円以上

3,000千円以上

区分なし

区分なし

区分なし

区分なし

B級

8,000千円以上20,000千円未満

8,000千円未満

100,000千円未満

5,000千円以上45,000千円未満

3,000千円未満

C級

3,500千円以上8,000千円未満


45,000千円未満

5,000千円未満


D級

3,500千円未満



大山町建設工事指名業者選定要綱

令和7年10月1日 告示第204号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第10編 建設/第1章 通則
沿革情報
◆ 令和7年10月1日 告示第204号