○国土調査法による地籍調査の成果の修正に関する事務取扱要領
令和7年11月1日
告示第206号
(目的)
第1条 この要領は、町が地籍調査の成果を登記所に送付した後において、当該成果に誤りが発見され、地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第7項の規定に準じて、町が登記所に対して修正の申出(以下「修正申出」という。)をする場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この要領は、町が実施した地籍調査箇所において、登記所の登記簿及び地図に誤りがあり、その原因が地籍図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図)及び地籍簿(以下「地籍調査の成果」という。)の誤りによる場合に適用する。
(対象)
第3条 修正申出の対象は、地籍調査の成果の誤りが当該調査の資料により確認することができる場合で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 筆界点の結線錯誤による境界線の修正
(2) 国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)第15条別表第4に定める一筆地測量及び地積測定の誤差の限度を超えている場合の修正
(3) 地籍簿と地籍図が不一致である場合の修正
(4) 地籍簿及び地籍図の記載誤りの修正
2 前項第1号に掲げる修正は、地籍調査の一筆地調査において設置した筆界点(以下「既設点」という。)の結線の錯誤の修正とし、既設点を一筆地調査において設置していない新設点へ変更するものは除く。
3 第1項の規定にかかわらず、地図訂正が必要な場合において、修正する土地に隣接する土地所有者の同意が得られる場合には、修正申出することができる。
(誤り等がある旨の申出)
第4条 地籍調査の成果に誤りがあると認める者(以下「申出人」という。)は、町に対して、誤り等申出書(様式第1号)を提出するものとする。
(申出内容の調査)
第5条 町は、前条の申出があったときは、次に掲げる書類等により、地籍調査の成果について誤りの有無を調査するものとする。
(1) 地籍調査以前の登記関係書類
(2) 地籍調査実施当時の調査資料
(修正申出等)
第6条 前条の調査において、地籍調査の成果に誤りがあったと認められるときは、町は、登記所の登記官と修正について協議し、修正が認められた場合に、修正申出の手続きを行うものとする。
(費用負担)
第7条 前条の手続きに要する費用については、全額町の負担において処理するものとする。
附則
この告示は、令和7年11月1日から施行する。


