○社会教育拠点施設基本計画策定委員会設置要綱
令和7年6月20日
告示第208号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育拠点施設基本計画の策定にあたり、関係者の幅広い参画を得てその内容を検討し、より充実したものとなるようにするため、社会教育拠点施設基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 社会教育拠点施設基本計画の策定に関する意見を述べること
(2) 社会教育拠点施設基本計画に関する計画立案及び内容調整等に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員26名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 民間団体等から選出された代表者
(3) 本町の職員
(4) 公募した町民
(5) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、社会教育拠点施設基本計画の策定までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選で決定する。
2 委員長は、委員会を総括し、代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、町長が招集する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
5 委員会は、ワーキングチームを設置することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、まちづくり課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年6月20日から施行する。