○大山町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和7年10月1日
告示第209号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦のいる家庭及びヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とし、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の9に規定する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大山町長とする。
(事業内容)
第3条 支援の内容は、訪問支援員が対象家庭を訪問し、次に掲げる支援を家庭の状況に応じて以下の内容を包括的に実施する。
(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行やサポート等)
(2) 育児・養育支援(育児のサポート、保育所等の送迎、宿題の見守り、外出時の補助等)
(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談・助言(保護者に寄り添い、エンパワメントするための助言等。なお、保健師等の専門職による対応が必要な専門的な内容は除く。)
(4) 地域の母子保健施策・子育て支援施策等に関する情報提供
(5) 事業の対象者と児童(法第4条に規定する児童。以下同じ。)の状況・養育環境の把握
(事業の対象者)
第4条 この事業の対象となる者は、大山町内に住所を有し、次に掲げる状態にある者を対象とする。
(1) 法第6条の3第8項に規定される要保護児童の保護者(法第6条に規定する保護者をいう。以下「保護者」という。)
(2) 法第6条の3第5項に規定される要支援児童の保護者
(3) 法第6条の3第5項に規定される特定妊婦とその家族
(4) その他、事業の目的に鑑みて、町長が本事業による支援が必要と認める者(支援を要するヤングケアラー等を含む。)
(実施の方法)
第5条 事業は、次条に掲げる要件を満たす訪問支援員が所属し、本事業を実施することができる体制の整った事業所等に委託して行うものとする。
(訪問支援員の要件)
第6条 訪問支援員は、次の各号のいずれにも該当し、本事業による支援を適切に実施できるものとして町長が認めた者とする。
(1) 子育て世帯訪問支援事業実施要綱(令和6年3月30日こ成環第104号こども家庭庁成育局長通知別紙。)5(2)に規定する内容の研修を修了した者、又はそれに準ずる資格(資格取得の過程で同等の研修を受講しているものに限る。)を有する者
(2) 以下のいずれにも該当しない者
ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
(利用申請及び決定)
第7条 この事業を希望する者は、子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項において計画書を交付した委託事業者は、当該計画書の写しを町長へ提出するものとする。この場合において、町長は必要に応じ、委託事業者に対し、当該計画書の修正を指示することができるものとする。
3 前項において、計画書の修正の指示を受けた委託事業者は、利用者に対して、修正した計画書を交付するとともに、町長へ当該計画書を改めて提出するものとする。ただし、利用者及び委託事業者の都合により、当該計画書を修正した場合も同様とする。
4 利用者は、事業の利用日時を変更し、又は利用を取りやめようとするときは利用する日の前日(委託事業者が休業日の場合は、休業日前の最も近い営業日)の正午までに、委託事業者にその旨を申し出なければならない。
(利用者負担金等)
第9条 利用者は、利用した回数等に応じて、当該事業を実施した委託事業者に対し、別表に定める費用を支払わなければならない。
2 利用者は、前条第4項に定める期限までに委託事業者に対して当該利用日の事業の利用を取りやめる旨を申し出なかった場合は、委託事業者に対し1,860円を支払わなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
子育て世帯訪問支援事業に要する費用負担額
区分 | 利用者負担額 |
1 事業を利用する日において、次の各号のいずれかに該当する世帯 (1) 生活保護世帯 (2) ひとり親家庭の世帯(母子、又は、父子のみで構成された世帯に限る。) (3) 養育者家庭の世帯 (4) 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
2 1に掲げる世帯以外の世帯 | 次に定めるところにより算出した額の合計額 (1) 家事支援・育児支援費用 家事支援又は育児支援・養育支援の利用1時間につき 1,500円 (2) 訪問費用 訪問1回につき 930円 |
備考
1 この表において「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯のことをいう。ただし、18歳未満の者を含む場合に限る。
2 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、利用者及び利用者と同一の世帯に属するものが、本事業の利用する日の属する年度(4月から6月までの間にあっては、当該利用をする日の属する年度の前年度)分の市町村民税を課されていない者である世帯をいう。
3 利用者負担額の算定に当たっては、家事支援又は育児・養育支援を利用した時間に1時間に満たない時間がある場合は、当該1時間に満たない時間は、1時間に切り上げるものとする。





