○大山町食糧費事務取扱規程
令和8年3月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、食糧費の執行について、その使途が住民から過大又は不必要との疑義を持たれないよう節度ある執行をすべきであることから、食糧費の事務の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(食糧費の対象経費)
第2条 町が主催する会議等又は町以外の者が主催する会議等(以下「会議等」という。)において会食等を伴う場合、次に掲げる経費を食糧費として執行するものとする。
(1) 会議等で参加者に提供される1人1回200円以内の茶菓代
(2) 会議等の開催時間の間に食事を要する場合に提供される1人1回2,000円以内の弁当代
(3) 会議等が終了し、引き続きその場所で行われる会食の経費のうち、予算配当されているもの
(4) 事務事業の遂行上、必要とされる次に掲げる食事の経費
ア 国際交流に要する経費のうち、1人1回2,000円以内の昼食代及び1人1回10,000円以内の夕食代
イ 企業誘致推進に要する会食の経費
ウ 町長に随行して出席する会食の経費
(5) 災害等緊急によりやむを得ない事務作業のため、夜間又は長時間にわたって勤務を必要とする場合に発生する食事代
2 総務課長は、受理した食糧費支出伺書により、当該食糧費の執行の適否を判断するものとする。
3 食糧費の執行は、当該食糧費の執行を必要とする事務事業の予算から執行するものとする。ただし、前条第4号ウに規定する食糧費の執行は、総務費において食糧費(財務課分)として予算配当された予算の範囲内で対応するものとする。
(食糧費の執行上の注意)
第4条 各課長等は、食糧費の執行に当たって、容易に従前の例によることなく、真に必要な場合に限って執行するものとするほか、その執行内容は、人数の制限、会議等の効率的な時間帯での開催等によって経費の節減を図り、必要最小限のものにとどめるものとし、社会常識上の節度を逸脱することのないように努めなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行し、施行日以後に開催される会議等に適用する。
