○大山町感謝状贈呈要綱

令和8年5月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山町感謝状(以下「感謝状」という。)の贈呈に関し、必要な事項を定めるものとする。

(感謝状の贈呈)

第2条 感謝状の贈呈は、次の各号のいずれかに該当する個人、団体又は事業者等に対してこれを行うことができる。ただし、大山町表彰条例(平成17年大山町条例第4号)に基づく同一事由による表彰を受けたものを除く。

(1) 町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著なもの

(2) 町の公益のため多額の金品等を寄附したもの

(3) 町民の模範になるような善行をしたもの

(4) 前3号に定めるもののほか、特に贈呈することが適当だと認められるもの

2 感謝状の贈呈は、記念品を添えて行うことができる。

(候補者の推薦)

第3条 課長(これに相当する職を含む。)は、前条第1項各号に該当するものがあると認めるときは、感謝状贈呈推薦書(別記様式)により町長に推薦するものとする。

(贈呈の決定)

第4条 町長は、前条の推薦に基づき被贈呈者を決定するものとする。

(贈呈)

第5条 感謝状の贈呈は、町長が随時行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和8年5月1日から施行する。

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大山町感謝状贈呈要綱

令和8年5月1日 訓令第4号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
令和8年5月1日 訓令第4号