○大山町感謝状贈呈要綱
令和8年5月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大山町感謝状(以下「感謝状」という。)の贈呈に関し、必要な事項を定めるものとする。
(感謝状の贈呈)
第2条 感謝状の贈呈は、次の各号のいずれかに該当する個人、団体又は事業者等に対してこれを行うことができる。ただし、大山町表彰条例(平成17年大山町条例第4号)に基づく同一事由による表彰を受けたものを除く。
(1) 町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著なもの
(2) 町の公益のため多額の金品等を寄附したもの
(3) 町民の模範になるような善行をしたもの
(4) 前3号に定めるもののほか、特に贈呈することが適当だと認められるもの
2 感謝状の贈呈は、記念品を添えて行うことができる。
(贈呈の決定)
第4条 町長は、前条の推薦に基づき被贈呈者を決定するものとする。
(贈呈)
第5条 感謝状の贈呈は、町長が随時行うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年5月1日から施行する。

