○大山町障害福祉サービス等に係るやむを得ない事由による措置要綱

令和8年1月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山町が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 障害福祉サービス等 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は児童福祉法第6条の2の2に規定する障害児通所支援をいう。

(2) 事業者 障害者総合支援法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等及び児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。

(対象者)

第3条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、障害福祉サービス等が必要であるにもかかわらず、やむを得ない事由により障害福祉サービス等を利用することが著しく困難であると認める者とする。

2 前項の「やむを得ない事由」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 障害福祉サービス等に係る給付を受けることができる者が、事業者と契約して障害福祉サービス等を利用すること又はその前提となる支給申請ができないことにより障害福祉サービス等を利用することが著しく困難であると認められる場合

(2) 家族等の介護者から虐待を受け、当該介護者による虐待から保護される必要があると認められる場合

(3) 里親又はファミリーホームに委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱いについて(令和7年12月15日付け障障発1215第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁成育局保育政策課長、支援局虐待防止対策課長、家庭福祉課長、障害児支援課長通知)により、障害福祉サービス等を利用することが必要であると認められた障害児であって、次のいずれかに該当する場合

 児童福祉法第6条の4に規定する里親又は児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている場合

 児童福祉法第41条に規定する児童養護施設又は児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に入所している場合

 児童福祉法第37条に規定する乳児院に入所している場合

(4) その他町長がやむを得ない事由と認める場合

(措置の決定等)

第4条 町長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、当該者の状況を調査しなければならない。

2 町長は、前項に規定する状況調査及び次に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行う。ただし、知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定に基づく場合であって、医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、同法第16条第2項の規定に基づき、あらかじめ、知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

(1) 対象者の意思と尊厳

(2) 対象者及び家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境

(3) その他対象者及び家族等の福祉を図るために必要な事情

3 町長は、前項の措置の決定を行ったときは、障害福祉サービス等措置決定通知書(様式第1号)により、当該者(当該者が障害児の場合はその保護者)に対し通知するものとする。

4 町長は、措置を決定した後、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。

(事業の委託)

第5条 町長は、前条第2項の決定をしたときは、事業者に障害福祉サービス等の提供を委託するものとする。

2 町長は、前項の規定による委託を行う場合は、障害福祉サービス等措置委託通知書(様式第2号)により、当該委託する事業者に対し通知するものとする。

(費用の支弁)

第6条 措置に要する費用は、町が負担するものとし、額については次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 指定障害福祉サービス やむを得ない事由による措置を行った場合の単価の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)のとおりとする。

(2) 指定障害児通所支援 やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年障障発第0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)のとおりとする。

(費用の請求)

第7条 事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第8条 町長は、前条の規定により費用を支弁した場合は、第5条に定める通知に基づき、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、第4条第3項の障害福祉サービス等措置決定通知書(様式第1号)により通知した費用を徴収するものとする。

(措置の変更及び解除)

第9条 町長は、措置を変更又は解除したときは、当該措置を受けた者に対しては障害福祉サービス等措置解除(変更)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。ただし、町長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りではない。

2 町長は、前項の措置の変更又は解除を行ったときは、当該事業者に対しては障害福祉サービス等措置委託解除(変更)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(成年後見制度等の活用)

第10条 町長及び事業者は、措置を受けた者が障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするために特に必要があると認めるときは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2又は知的障害者福祉法第28条に規定する審判の請求等を行い、当該措置に係る者が民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年1月1日から施行する。

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大山町障害福祉サービス等に係るやむを得ない事由による措置要綱

令和8年1月1日 告示第58号

(令和8年1月1日施行)