○大山町被災者住宅修繕促進支援金支給要綱

令和8年1月30日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山町被災者住宅再建等支援条例(平成17年大山町条例第17号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号に基づき指定した災害により、本町内において住宅(当該地震発生日の前日にその所有者又は所有者の3親等以内の親族が生活の本拠としていたものに限る。以下同じ。)に被害を受けた世帯(以下「被災世帯」という。)に対して、住宅の修繕を支援するための被災者住宅修繕促進支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支援金の交付)

第2条 町は、被災世帯のうち、住宅の損壊に係る部分の延床面積又は損壊に係る割合(以下「被害割合」という。)条例第4条第2項の各号に定める区分に応じ、同号に定める金額の支援金を支給する。

(申請の時期等)

第3条 支援金の申請は、様式第1号により指定自然災害が発生した日の翌日から起算して1年を経過する日までに行わなければならない。

2 前項の申請に添付すべき書類は、り災証明書の写しとする。

(支給決定の時期等)

第4条 支援金の支給決定は、原則として、前条の申請を受けた日から起算して20日以内に行うものとする。

2 支給決定通知は、様式第2号によるものとする。

(支援金の支払)

第5条 支援金は、原則として、支給決定の日から起算して30日以内に支払うものとする。

(町長が定める事項)

第6条 条例において町長が定めるとしている事項については、次の各号によるものとする。

(1) 条例第2条第1項第5号における町長が定めるところにより算定する損壊に係る割合は、災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)及び「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府防災担当)により算定する損害割合とする。

(2) 条例第3条第1項第2号における町長が定めるものは、前号による算定その他町長が別に定める方法により、当該指定自然災害による居宅の損壊が認められた世帯の世帯主又は賃貸住宅(発生日において居住する賃借人のあるものに限る。)を所有する個人若しくは中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第2項に定める中小企業者等(以下「中小企業者等」という。)をいう。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、支援金の支給について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年1月30日から施行し、令和8年1月6日から適用する。

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大山町被災者住宅修繕促進支援金支給要綱

令和8年1月30日 告示第83号

(令和8年1月30日施行)