○大山町被災者住宅再建等支援金交付要綱
令和8年1月30日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大山町被災者住宅再建等支援条例(平成17年大山町条例第17号。以下「条例」という。)に基づく被災者住宅再建等支援金(以下「本支援金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
書類の名称 | 全壊 50%以上 | 大規模半壊 40%以上50%未満 | 半壊 20%以上40%未満 | 一部破損 10%以上20%未満 |
罹災証明書の写し | ○ | ○ | ○ | ○ |
修繕前後の写真 | ― | ― | ○ | ○ |
契約書等の写し又は修繕費用のわかる書類の写し | ○ | ○ | ○ | ○ |
世帯全員の住民票の写し (1人世帯の場合は不要) | ○ | ○ | ○ | ― |
誓約書(様式第2号) | ○ | ○ | ○ | ○ |
(交付決定の時期等)
第3条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、本支援金を交付すべきものと認めたときは、本支援金の交付の決定をするものとする。
2 本支援金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
(交付決定の通知)
第4条 本支援金の交付又は不交付の決定をしたときは、大山町被災者住宅再建支援金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(申請事項の変更)
第5条 交付決定を受けた者(以下「事業者」という。)は、本支援金の交付決定の通知を受けた場合において、当該対象事業の変更(本支援金の減額を伴う変更を除く。)をしようとするとき又は当該対象事業を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長に申請してその承認を受けなければならない。
(検査)
第7条 町長は、前条の規定により対象事業の完了の届出があったときは、確認のためその指名した職員(以下「検査員」という。)をして当該対象事業に係る帳簿、書類その他の物件の検査を行わせるものとする。
2 町長は、対象事業の適正な遂行を図らせるため必要があると認めたときは、いつでも検査員をして当該対象事業に係る帳簿、書類その他の物件の検査を行わせることができる。
3 検査員は、検査を行ったときは、検査又は確認調書を作成しその結果を町長に復命しなければならない。
2 町長は、前条の規定による検査の結果、本支援金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に適合しないものがあると認めたときは対象事業に対し、当該対象事業をこれに適合させるため是正の措置をとるべきことを指示することができる。
(対象事業の遂行の指示)
第9条 町長は、対象事業が本支援金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたとき、その他本支援金の交付の目的を達成し難いと認めたときは、補助事業者等に対し必要な指示をすることができる。
2 事業者は、対象事業が予定の期間内に完了しない場合、又は対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
書類の名称 | 全壊 50%以上 | 大規模半壊 40%以上50%未満 | 半壊 20%以上40%未満 | 一部破損 10%以上20%未満 |
修繕前後の写真 | ― | ― | ○ | ○ |
契約書等の写し又は修繕費用のわかる書類の写し | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 本支援金は、原則として、請求の日から起算して30日以内に支払うものとする。
(1) 条例第2条第1項第5号における町長が定めるところにより算定する損壊に係る割合は、災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)及び「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府防災担当)により算定する損害割合とする。
(2) 条例別表第1欄における町長が定める賃貸住宅は、発生日において居住する賃借人のある賃貸住宅であって、その所有者が個人又は中小企業者等であるものとする。
(3) 条例別表第3欄における町長が定める居宅の所有者は、個人又は中小企業者等とする。なお、契約条項又は慣例により賃借人が補修することとされている賃貸住宅の場合は、賃借人を居宅の所有者とみなす。
(4) 条例別表(6)及び(8)第5欄における補修に要する経費は、当該補修に要する費用から仕入控除税額(間接補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除いた額とする。
(5) 条例別表(9)第1欄における町長が定める構造物は、崖又は盛り土の側面の崩落を防ぐために造られる石垣、ブロック積、コンクリート造等の構造物(以下「擁壁等」という。)とする。
(6) 条例別表(9)第1欄における住宅に重大な損害を及ぼすおそれがあるものは、当該住宅からの水平距離が、当該擁壁等の高さに1.5を乗じて得た長さの範囲内にあるものをいう。
(7) 条例別表(9)第3欄における町長が定めるものは、当該構造物の属する土地の所有者、管理者又は占有者である個人若しくは中小企業者等とする。
(8) 条例別表(9)第5欄における補修に要する経費は、指定自然災害により被害を受けた擁壁等の破損部分の両端に原則として1メートルを加えた長さを限度として当該破損部分の復旧に必要な補修工事に要する額(ただし、当該破損部分の面積1平方メートルにつき4万円を乗じて得た額から仕入控除税額を除いた額(千円未満は切捨てる。)を限度とし、30万円未満のものを除く。)とする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、本支援金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年1月30日から施行し、令和8年1月6日から適用する。






