○大山町住環境整備支援助成事業実施要綱
令和8年4月1日
告示第106号
(目的)
第1条 この要綱は、町民の住環境整備を支援するとともに、物価高騰の中における大山町内の消費経済需要を喚起することを目的とする。
(1) 町民 大山町に住民登録があり、かつ、現に居住している者をいう。
(2) 住環境整備 町民が現に居住する住宅(店舗兼住宅は住居部分に限る。)及びその敷地内(家屋がある土地又はそれに隣接した土地に限る。)について、次の工事又は作業等を町内事業者と請負契約を締結して行うものをいう。
ア 家屋(敷地内の付属屋を含む。)の修繕、補修又は増築に伴う工事
イ 室内の老朽化に伴う修繕工事、畳表替え若しくは網戸又はふすま等の張替え等の模様替え修繕作業
ウ 敷地内の舗装工事
エ 上下水道への接続工事
オ 庭木の剪定・除草作業(環境衛生整備)
カ 外構工事
(3) 町内事業者 大山町内に本店若しくは主たる事務所を設置している建築事業者又は設備・土木・造園事業者(個人事業主にあっては、その事業について確定申告を行っている者に限る。)をいう。
(4) 請負契約 本要綱施行日から令和9年2月28日までに第2号に掲げる工事又は作業に係る契約書、請書又は作業依頼書等を締結したものをいう。
(5) 完成 請負契約による工事又は作業が完了し、令和9年2月28日までにその代金の支払いを終えたことをいう。
(助成対象者)
第3条 この事業による助成の対象者は、住環境整備を目的に町内事業者と請負契約を締結しようとする者で、次の各号すべての要件を満たす者とする。
(1) 町民であること。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(助成対象経費)
第4条 本事業の対象となる経費は、住環境整備に要する費用(直接施工に要する費用、当該施工に係る設計費用並びに設計施工管理費用及び諸経費)とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は助成対象経費としない。
(1) 見積及び相談に係る費用
(2) 契約に必要な印紙代及び消費税
(3) 増減築後の家屋に係る所有権登記費用
(4) 家電製品(エアコン・洗浄機能付き便座・電気温水器・IHクッキングヒーター・食器洗浄機・照明器具等)の設置に係る製品購入費用
(5) 再生可能エネルギー関連設備(ソーラー発電パネル・太陽熱蓄熱温水器・家庭用蓄電池・ペレットストーブ・薪ストーブ・風力発電機器等)の購入費用並びに設置、撤去及び修繕費用
(6) 家財道具の処分費等、工事又は作業の施工により生じた廃棄物処理によらない費用
(7) 事業用の土地・建物等の整備にかかる費用
(8) 介護保険制度等の公的給付の自己負担額
(9) 他の補助制度による助成を受けている費用
(助成内容)
第5条 第3条に定める者が助成対象となる住環境整備をした場合、大山町商工会が発行する共通お買物券(以下「お買物券」という。)により予算の範囲内で助成を行う。
2 助成額は、前条に規定する助成対象経費に100分の15を乗じて得た額(当該得た額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、1世帯あたり20万円を上限とする。
3 前条に規定する助成対象経費が1回の申請につき7万円に満たない場合は助成の対象としない。
(助成の申請)
第6条 本助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和9年2月28日までに大山町住環境整備支援助成事業助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 住環境整備にかかる見積書及び内訳書の写し(町内事業者の名称、所在地、電話番号の記載のあるもの。)
(2) 整備箇所の整備前の写真
(3) 納税状況確認同意書
2 申請者は、助成対象となる工事若しくは作業を複数発注する場合又は複数の町内事業者に分割発注する場合においては、これをまとめて申請することができるものとする。
3 住環境整備に係る町内事業者との請負契約における契約者と申請者は同一の者でなければならない。
2 町長は、前項の場合において必要があると認めたときは、申請に係る事項に修正を加えて助成の決定をすることができる。
2 前項の規定に関わらず、助成額が増額となる変更を生じない場合は承認を要しないものとする。
(整備の完了報告)
第9条 助成決定者は、完成後30日以内又は令和9年3月3日のいずれか早い日までに、大山町住環境整備支援助成事業完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住環境整備にかかる領収書及び明細書の写し(町内事業者の名称、所在地、電話番号の記載のあるもの。)
(2) 整備箇所の整備後の写真
2 前条第2項の定めにより変更承認を要しないものについては、変更後の事業内容により完了報告を行うものとする。
(関係書類の整備)
第12条 助成決定者は、助成の対象となった住環境整備に係る工事請負契約書等及び本助成の申請に係る関係書類を整備し、当該助成を受けた日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保管しなければならない。
(助成の取消し)
第13条 町長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請書類等の記載内容に虚偽があったとき。
(2) 住環境整備が令和9年2月28日までに完成しなかったとき。
(3) 第9条に定める期日までに完了報告をしなかったとき。
(4) 第11条に定める期日までにお買物券の交付を受けなかったとき。
3 町長は、第1項第1号の規定による助成の取消しを行ったときは、当該取り消しに係る者に対し、未使用お買物券の返還又は使用されたお買物券がある場合にあっては、当該お買物券の額面相当額の返還を請求するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、本助成事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
2 この要綱の実施については、大山町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成25年大山町条例第31号)を適用する。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限りで、その効力を失う。






