○大山町プレコンセプションケア健康診査実施要綱
令和8年4月1日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若年世代の健康意識の向上を図るとともに、ライフプランを考える機会を提供するため、若いうちから健康管理を行う若者と次世代の健康づくりに繋がる、プレコンセプションケア健康診査(以下、「プレコン健診」という。)の実施に関し、鳥取県プレコンセプションケア健康診査実施要綱(令和7年8月7日第202500103139号鳥取県子ども家庭部家庭支援課長通知。)(以下、「県要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(検査実施医療機関)
第2条 プレコン健診は、県要綱第3条に定める医療機関(以下、「検査実施医療機関」という。)に委託して行うものとする。
(健診受診者)
第3条 この要綱によりプレコン健診の助成を受けることができる者(以下「健診受診者」という。)は、次の各号のいずれも満たす者とする。
(1) プレコン健診を受診する日(以下、「受診日」という。)において、年齢が18歳に達する日の属する年度の4月1日から39歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(2) 受診日において町内に住所を有している者
(3) 過去にプレコン健診を受けたことがない者
(4) プレコンセプションケアの目的に関する研修等を受講した者
(5) プレコン健診に係る受診票兼健診費請求書(様式第1号)及び問診票の交付を受けた者
(実施方法)
第4条 プレコン健診は原則として次のとおり実施する。
(2) 健診受診者は、受診票等に必要事項を記入の上、検査実施医療機関へ予約して受診する。
(3) 検査実施医療機関は、原則として別表に定める項目により、女性30,000円(税込)、男性13,000円(税込)の範囲内で健診受診者にプレコン健診を実施する。ただし、健診受診者への問診等を踏まえ、プレコンセプションケアに関係する別の検査に変更しても差し支えない。
(4) 検査実施医療機関は、健診受診者に健診結果を説明するとともに、健康教育を実施する。
(費用の負担並びに請求及び支払い)
第5条 検査実施医療機関は、プレコン健診にかかる費用について、請求書により鳥取県国民健康保険団体連合会を経由して、受診日において町長に請求するものとする。
2 町長は、前条の規定による委託料の請求を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めた時は、当該請求を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(記録保管)
第6条 この制度による検査の実施状況を明確にしておくため、台帳を作成し、当該年度終了後5年間保管するものとする。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
プレコンセプションケア健診検査項目
男女共通 | 初診料(身長、体重、肥満度、血圧測定) |
貧血検査(末梢血液一般検査) | |
検尿(尿中一般物質定性半定量検査) | |
B型肝炎(HBs抗原定性) | |
梅毒(TP/RPR法定性) | |
クラミジア・トラコマチス抗体IgG,IgA | |
麻疹ウイルス抗体(ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)) | |
再診料(結果説明) | |
女性 | 貧血検査(フェリチン) |
LH(黄体形成ホルモン) | |
FSH(卵胞刺激ホルモン) | |
PRL(プロラクチン) | |
甲状腺機能検査(甲状腺刺激ホルモン(TSH)) | |
甲状腺機能検査(遊離サイロキシン(FT4)) | |
抗ミュラー管ホルモン(AMH) | |
男性 | 精液一般検査 |




