○大山町委託型地域おこし協力隊設置要綱
令和8年4月1日
告示第123号
(設置)
第1条 人口減少及び少子高齢化が進行する本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図り、もって地域力の維持・強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、大山町委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)を設置する。
(業務委託)
第2条 町長は、委託型隊員に、次の各号に掲げる業務を委託する。
(1) 観光振興に係る業務
(2) 農林水産業等の振興に関する業務
(3) 地域資源(観光素材・特産品)の発掘や振興に関する業務
(4) 集落の維持活性化支援に係る業務
(5) 地域の情報発信に関する業務
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める業務
2 町長は、法人又は任意の団体等(以下「受入団体」という。)に、前項に掲げる業務の全部又は一部を委託することができる。
(受入団体の要件)
第3条 受入団体は、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 町内に拠点を置き、地域振興及び地域社会活動に対し理解を有し、積極的な関わりを持つと認められるもの
(2) 委託型隊員の支援ができる体制が整っていると認められるもの
(3) 委託業務の内容について、必要な経験及び知識を持ち合わせているもの
(委託型隊員の委嘱)
第4条 委託型隊員は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 任用の日において、18歳以上の者
(2) 生活の拠点を、3大都市圏をはじめとする都市地域等から大山町内に移し、住民票を異動させるもの。(大山町内において異動した者及び委嘱を受ける前に既に大山町内に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)については、原則として含まない。)
(3) 任期終了後においても大山町に定住する意欲のある者
(4) 過疎地域の活性化、課題解決に意欲があり、集落になじむ意思のある者
(5) 環境保全や過疎地域振興など、社会貢献度が高い分野に取り組める者
(6) 普通自動車免許証を有している者
2 委託型隊員の任用期間は、その任用の日から当該委嘱の日の属する会計年度の末日までとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、委嘱期間が終了した者に対し委託型隊員を再度委嘱することができる。
3 前項ただし書きの規定により委託型隊員を再度委嘱する場合であっても、委嘱期間は、通算で3年を超えることができない。
2 受入団体に雇用される委託型隊員の勤務条件等については、町と協議の上、受入団体が定めるものとする。
(解嘱)
第6条 町長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間の途中であっても、受入団体と協議の上で、委託型隊員を解嘱することができる。
(1) 自ら解嘱を申し出たとき。
(2) 傷病等の理由により、地域協力活動を継続することができないとき。
(3) 町に対して事前に協議等を行うことなく、町から転出したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が委託型隊員としてふさわしくないと認めるとき。
(活動報告)
第7条 委託型隊員又は受入団体は、別途当事者間の定めにより、次に掲げる内容を含む活動報告書を作成し町長に提出しなければならない。
(1) 業務完了報告書
(2) 月次地域おこし活動報告書
(3) 活動費支出明細書
(委託料等)
第8条 町長は、前条に規定する報告内容を審査し、適正と認められるときは、委託型隊員又は受入団体に対し、委託料を支払うものとする。
2 前項の委託料は、推進要綱に規定する財政措置の上限額を越えない範囲において定めるものとする。
(町の役割)
第9条 町長は、委託型隊員の活動が円滑に実施できるように、次の各号に掲げることを行うものとする。
(1) 委託型隊員の活動に関する総合調整
(2) 委託型隊員の活動に関する広報及び情報発信に関すること
(3) 委託型隊員の活動終了後の起業・定住支援
(4) その他協力隊が行う活動に関して必要な業務
(秘密の保持)
第10条 委託型隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。