閉じる
閉じる

個人情報保護制度

更新日:
2023年06月08日

個人情報保護制度は、個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めることにより、みなさんのプライバシーを守り、個人の権利利益の保護や町政の適正な運営をするための制度です。

令和5年4月1日より、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)が改正され、全国の自治体で、自治体が保有する個人情報の取り扱いについて、共通のルールが適用されることとなりました。

個人情報保護法の詳しい内容については、 個人情報保護委員会のホームページ <外部リンク>をご覧ください。

個人情報の開示請求

 町の執行機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および財産区)が保有するご自分の個人情報が記録された公文書について、開示請求することができます。また、本人に代わって、法定代理人(未成年者や成年被後見人の場合)や任意代理人が請求することもできます

開示請求の方法

保有個人情報開示請求書に必要事項を記入して、各担当課(担当課が不明の場合は総務課)へご提出ください。その際に、請求者ご本人であることや法定または任意代理人であることを確認するため、マイナンバーカードや運転免許証などの証明書等が必要となります。

開示・不開示の決定

原則として、請求を受け付けた日から30日以内に開示・不開示を決定し、書面で通知します。

ただし、対象となる公文書が大量となるなどやむを得ない理由がある場合は、延長することがあります。

開示の実施

窓口での閲覧もしくは写しの交付(または送付)により行います。

手数料

開示請求等に係る手数料は無料ですが、写しの交付を希望される場合は次のとおり費用がかかります。また、郵送を希望される場合、郵送料は請求者の負担となります。

写しの交付の方法   規 格     費 用  
白黒コピー A3判まで 1枚につき20円
カラーコピー A3判まで 1枚につき150円

 

個人情報ファイル簿の公表

個人情報ファイルとは、町の事務や事業を行うために、氏名や生年月日などの個人情報をコンピュータ等を用いて検索できるように体系的に構成したもの、あるいはコンピュータ等を用いなくても氏名や生年月日などにより個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものをいいます。

大山町では、登録情報が1000件を超えるものを対象として、その保有状況を把握し、個人情報ファイル簿として公表しています。

お問い合わせは総務課

大山町役場 1階  
〒689-3211 大山町御来屋328

電話0859-54-5201

上へ戻る