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義務教育

更新日:
2020年03月06日

就学

入学する児童・生徒の保護者に対して、入学する年の1月末までに教育委員会から入学すべき学校および入学期日を記載した入学通知書を送付します。次の場合は、教育委員会事務局幼児・学校教育課までご連絡ください。
  • 入学通知が届かないとき
  • 内容に誤りがあるとき
  • 入学通知を受け取った後に転居・転出するとき
  • 心身の障害や病気などのために、入学先の変更または延期をしたい

特別な事情により通学区域以外の学校への通学を希望する場合は、指定学校の変更申立ができますので、教育委員会に申し出てください。

通学区域外への通学について

通学区域外への通学に関する手続きについて
 大山町内に住民票がある方で、次に挙げる特定の事由に当てはまる場合、指定学校の変更の申立てができます。変更の申立をされる場合は、教育委員会事務局幼児・学校教育課へご相談ください。
 【許可条件】
 1.児童・生徒にとって、通学が大きな負担とならないこと。
 2.通学途上の安全については、保護者が責任をもつこと。

事由

こんなとき

期間

手続きに必要なもの

1転居転居するが、これまでの学校に通学したい該当学期末、または学年末まで
2留守家庭保護者の仕事の関係で、放課後、祖父母等に児童を預けるため、預け先の通学区域の学校へ通学したい小学6年生まで
 1年更新
保護者の在職証明書
下校後の保護承諾書
3転居予定近々、転居予定であるため、あらかじめ住所の通学区域の学校に通学したい転居まで
 概ね、6ヶ月以内
転居先、転居予定時期が確認できる書類(建築確認申請書、売買契約書の写しなど)
4一時転居住宅の建て替え等のため、一時的に通学区域外へ引っ越すが、今までどおりの学校に通学したい必要な期間
 概ね、6ヶ月以内
一時転居の必要な期間が確認できる書類(住宅の完成時期が確認できる書類など)
5教育的配慮教育的な配慮による場合
・不登校・いじめ等の解消による場合
・特別支援学級(障害児学級)に入級する場合
・転校回数が多く、これを起因として不登校等を起こすおそれのある場合 など
事情が変わるまで
原則、1年更新
教育委員会が必要とする書類
6その他上記以外で教育委員会が必要と認めた場合事情が変わるまで
 原則、1年更新
教育委員会が必要とする書類


※ 大山町に住民票のない方で、大山町立小・中学校へ通学希望される方は、大山町教育委員会事務局幼児・学校教育課へご相談ください。
※ 大山町に住民票がある方で、大山町外の小・中学校へ通学希望される方は、許可の条件が異なる場合がありますので、希望される学校のある市町村の教育委員会へご相談ください。

教育費のことでお困りのとき

教育費に困っておられる児童・生徒の保護者に、学校の勉強に必要な費用(学用品費、修学旅行費、給食費、医療費など)の一部 が支給される制度があります。詳細は、学校または教育委員会事務局幼児・学校教育課にお問い合わせください。※世帯の所得により制限があります。

転校の手続きについて

転校が決まったら、

各学校へ連絡し、役場で住民登録の手続きをしてください。

その後、在学していた学校から「在学証明書」と「教科書給与証明書」の交付を受けてください。 (転校先の学校での手続きに必要です。)



なお、特別な事情により通学区域以外の学校への通学を希望する場合は、指定学校の変更申立ができますので、教育委員会に申し出ください。

お問い合わせは教育委員会事務局/
幼児・学校教育課

名和公民館 1階  
〒689-3211 大山町御来屋263-1

電話0859-54-5211

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