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大山町広告事業実施要綱

大山町では、広報「だいせん」、大山町公式ホームページ、大山チャンネル、その他(横断幕・ステッカー等)の広告掲載を実施します。

趣旨

第1条
この要綱は、町の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。

目的

第2条
この要綱は、広報紙、ホームページ、自主放送等に広告を掲載することで、次の効果を上げることを目的とする。

  1. 自主財源の確保
  2. 生活情報の提供
  3. 地場産業の活性化

用語の定義

第3条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 広告媒体
    広報「だいせん」、大山町公式ホームページ、大山チャンネルその他、庁舎・車両等のうち広告掲載が可能な町の資産をいう。
  2. 広告掲載
    広告媒体に民間企業等の広告を掲載、掲出、放送することをいう。
  3. 審査会
    広告媒体に掲載する広告掲載の可否を判断するための会をいう。

広告掲載基準

第4条
行政の中立性・公共性を著しく損ねる恐れのある可能性がある次のものについては広告掲載を許可しない。

  1. 法令等に違反し、又はその恐れがあるもの
  2. 公序良俗に反し、又はその恐れがあるもの
  3. 別表1 に掲げる規制業種等に関するもの及び規制広告
  4. 別表2 に掲げる禁止表現に該当するもの
  5. 個人名(商店名に個人名を含む場合を除く。)
  6. その他、審査会の審査により広告媒体の性質上、不適当と認めたもの

  別表3 に掲げるものについては、原則として広告掲載を認めるものとし、同表に記載の無いもの、個別に判断が必要なものについては、審査会の審査で掲載の可否を判断するものとする。

 

広告掲載の優先順位

第5条広告掲載は、公共性又は地域性の高いものを優先的に掲載するものとする。

 

広告掲載の期間

第6条広告掲載は、1月単位の期間とし、最長1年までとする。ただし、広報「だいせん」への掲載は発行1回ごととし、最長1年までとする。

 1年経過後に再申請があったときは、審査会の審査により適当と認めた場合にのみ、さらに1年までの掲載を行い、以後も同様とする。

3 広告掲載の開始日は、当該広告を掲載する月の第1日とし、原則として当日の午後5時までに掲載するものとする。

 広告掲載の終了日は、当該広告を掲載する月の末日とし、原則として当日の午後5時までに削除するものとする。

 前2項の規定にかかわらず、広告掲載の開始日又は終了日が、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下、「休日等」という。)にあたる場合は、原則として休日等の翌日を開始日又は終了日とみなす。

 

広告掲載の規格及び掲載料

第7条広告は、広告媒体にあわせて、 別表第4 に定める規格及び掲載料とする。

 広告主は、広告掲載料を町が発行する納入通知書により一括前納するものとする。

 広告の作成は、すべて広告主の責任と負担で行うものとする。

 

広告の募集

第8条
広告の募集は、広告媒体を通じて行うものとする。

 前項の規定による募集は、原則として半年単位とする。ただし、空きが生じた場合又は空きが生じる予定の場合は、その都度募集する。

 

広告掲載の申込

第9条
広告掲載希望者は、広告掲載申込書により、掲載開始日から起算して10日前までに広告掲載を申し込むものとする。

 審査会の審査により疑義が生じた場合は、広告主は審査会の求める資料を提出するものとする。

 審査会の審査により掲載内容に修正が必要と認められた場合は、広告主にその旨を通知し、修正があった場合にのみ広告掲載するものとする。

大山町広告掲載申込書(PDF) [ 45.3 KB | .pdf ]

ダウンロードしてご利用いただけます。

広告掲載の取消し

第10条
次のいずれかに該当する場合は、広告掲載を直ちに取り消し、広告主にその旨を通知する。

  1. 広告掲載料が納付されないとき。
  2. 第4条の規定に違反したと審査会が認めたとき。

 

広告掲載の取り下げ

第11条広告主は、自己都合により広告掲載を取り下げることができるものとし、その場合、書面によって申し出るものとする。

 

広告掲載料の返還

第12条
次の場合は、納付済の広告掲載料を広告主に返還するものとする。ただし、納付済の広告掲載料には利子を付さない。

  1. 町が広告掲載を取り消したとき。
  2. 広告主が広告掲載を取り下げたとき。
  3. 広告主の責に帰さない理由で広告掲載しなかったとき(3日以内の期間で、機器の保守・工事、天災等、町の責めに帰さない場合を除く。)。

 前項の規定に係わらず、1月単位の広告については広告掲載料を返還しない。

 複数月の広告については、広告掲載を取り消した日、広告掲載を取り下げる旨の書面を町が受理した日又は広告主の責めに帰さない理由で広告掲載しなかった日から広告掲載を再開又は終了した日までの期間(以下「未掲載期間」という。)の広告掲載料を日割り計算(1日未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)により算出して広告主に返還するものとする。

 前項の規定に係わらず、未掲載期間が3日以内のときは広告掲載料を返還しない。

 

広告主の責務

第13条広告主は、広告掲載に関するすべての事項について一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適切処理、第三者に不利益を与える行為その他不正な行為を行ってはならない。

 広告主は、広告掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任と負担において解決しなければならない。

 

その他

第14条
この要綱に定めるもののほか、審査会の運営その他の事項に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

平成23年4月1日改正

平成26年4月1日改正

お問い合わせは総合戦略課

大山町役場 1階  
〒689-3211 大山町御来屋328

電話0859-54-5203

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