閉じる
閉じる

児童扶養手当

更新日:
2024年04月04日

児童扶養手当とは

父母の離婚などにより、父親又は母親と生計を同じくしていない児童を養育している母親又は父親、あるいは母にかわってその児童を養育している家庭の生活の安定や自立を助けるために、支給される手当です。

(児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで支給されます。)

対象外となる場合

【支給対象外となる場合】

  • 児童や、父もしくは母、または養育者が国内に住所がないとき
  • 児童または父・母・養育者が公的年金(老齢福祉年金を除く)や遺族補償等を受けるこどができるとき
  • 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(通園施設を除く)に入所しているとき
  • 児童が父または母の配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合も含む)に養育されているとき

手当の金額

受給者が監護・養育する子どもの数や、受給資格者・同居されている親族(扶養義務者)などの所得により決定されます。また、所得に応じて、全部支給・一部支給・全部停止の場合があります。

《支給額》 ※令和6年4月現在

対象児童

全部支給

一部支給

1人 月額45,500円 月額45,490円~10,740円
2人 月額10,750円 月額10,740円~5,380円
3人以上の場合 月額6,450円ずつ加算 月額6,440円~3,230円ずつ加算

 

 

 

 

 

現況届について

受給資格者は毎年8月に現況届の提出が必要です。
この届を提出しないと11月以降の手当が受けられません。

※未提出のまま2年経過すると受給資格がなくなりますので必ず提出してください。

 

申請について

総合福祉課で申請してください。
なお、申請には、受給資格者および該当する児童の戸籍謄本や住民票が必要です。
このほかにも証明書が必要となる場合がありますので、あらかじめお問い合わせください。

 

お問い合わせは総合福祉課

保健福祉センターなわ 1階  
〒689-3211 大山町御来屋467

電話0859-54-5231

上へ戻る