閉じる
閉じる

大山町職員の懲戒処分について

更新日:
2024年10月01日

大山町職員の懲戒処分について

 大山町は、地方公務員法及び大山町職員の懲戒処分の手続き及び効果に関する条例等の規定に基づき、令和6年10月1日付けで、下記のとおり職員の懲戒処分を行いました。

                                                  記

1.職  名  課長補佐

2.処分内容  停職6か月

3.処分理由  公務外非行
  当該職員が加入する集落営農組合(現在は脱退)の会計を担当していた平成30年から令和5年にかけて、自分自身の借金返済のために約320万円を組合通帳から引き出し、横領(現在は返金済み)したもので、公務員としての信用を著しく失墜させる行為である。

4.町長コメント
  このたびの件については、公務外のこととはいえ、町職員への信頼を損ねるものであり誠に遺憾に思います。当該職員への処分は厳正に行ったところであり、綱紀の粛正及び服務規律を徹底し、町民の皆様の信頼回復に努めてまいります。

     

 

お問い合わせは総務課

大山町役場 1階  
〒689-3211 大山町御来屋328

電話0859-54-5201

上へ戻る