滞在地での不在者投票について
更新日:
2025年03月26日
選挙の期間中、所用や旅行などで遠隔地に滞在しており、選挙人名簿に登録されている市区町村で投票することができない場合には、滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
以下の説明は、大山町の選挙人名簿に登録されている方が、他市区町村に滞在している場合のものです。
手続方法
①大山町選挙管理委員会に投票用紙等を請求【本人】
「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記載のうえ、郵送または持参により早めに請求してください。
(滞在されている地域によっては郵便物の到達に数日かかる場合があります。)
【大山町長選挙及び大山町議会議員一般選挙用】

<記載の注意点>
「現住所」欄は、滞在地の住所を記載してください。
「投票予定場所」欄は、滞在地の選挙管理委員会を記載してください。
例) ○○市選挙管理委員会
<請求先>
〒689-3211 鳥取県西伯郡大山町御来屋328 大山町選挙管理委員会
②請求書が届いたら、投票用紙等を郵送【大山町選挙管理委員会】
投票用紙等の請求書が届いたら、選挙人名簿の登録を確認し、投票用紙等をレターパックで郵送します。
投票用紙等は、公(告)示日以降に郵送します。
③投票用紙等が届いたら、滞在地の選挙管理委員会へ持参し投票【本人】
投票用紙等が届いたら、滞在地市区町村の選挙管理委員会に出向いて、不在者投票を行ってください。
投票用紙等(投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒)、不在者投票証明書の封筒)は、別封筒に封入しています。
開封しないで、そのまま滞在地市区町村の選挙管理委員会に持参してください。
※自宅で投票用紙に記入したり、同封の不在者投票証明書の封筒を開封すると、不在者投票をすることができなくなります。
※市区村の不在者投票所の場所及び時間等は、現に滞在している市町村の選挙管理委員会にお確かめください。
④大山町選挙管理委員会に投票済みの投票用紙等を郵送 【滞在地の選挙管理委員会】
郵送には時間がかかりますので、早めに投票してください。
投票日当日、指定投票区投票所へ投票用紙等を送致し、投票箱に投入します。
投票終了時刻に間に合わなければ、投票は無効となりますので、ご注意ください。
お問い合わせは総務課
〒689-3211 大山町御来屋328
電話0859-54-5201