避難所
更新日:
2020年03月06日
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所
東日本大震災では、避難所の定義が明確でなく、災害の恐れがある場合にその場の安全性に関わらず、最寄りの避難所に避難して被災することがあった。また被災後、当面の避難生活を送る場所も避難所と呼ばれており、避難行動をとる際の安全確保の観点から、平成25年6月に災害対策基本法が一部改正され、避難場所と避難所を明確に区分することとされた。
大山町では、既存の避難施設を新たに「指定緊急避難場所」「指定避難所」として災害の種類別(風水害、地震・津波等)ごとに指定を行いました。
指定緊急避難場所
指定緊急避難場所とは
指定緊急避難場所は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所として、洪水や津波など異常な現象の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所です。
災害時には指定緊急避難場所に避難するのが基本ですが、深夜の大雨など、移動に危険が伴う場合は、一時避難場所や近隣の頑丈な建物、自宅の2階以上で山・崖から離れた部屋などに逃げるのも有効です。状況に応じて避難場所を選択しましょう。
指定避難所
指定避難所とは
指定避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設です。
台風等の風水害の際は、その都度、防災行政無線等により避難所の開設をお知らせします。
指定避難所は、災害発生当初から開設されているものではありません。
福祉避難所
福祉避難所とは
災害時において、一般の避難所では生活が困難な方、主として高齢者、障害者、乳幼児等の要配慮者を滞在させるために、民間施設と「災害時における要援護者の一時避難のための施設利用に関する協定書」を締結しており、福祉避難所に指定しました。
一時避難場所
●一時避難場所について
一時避難場所については、自主防災組織又は集落が指定する場所(各区・部落の公民館・集会所等)を確認してください。(一時避難場所とは、一時的に集合して様子を見る場所)
※避難所が不足する場合には、使用可能な公共施設を活用するものとします。
お問い合わせは総務課
〒689-3211 大山町御来屋328
電話0859-54-5201