消防施設整備費補助金
更新日:
2020年03月06日
消防施設整備費補助金
消防施設を整備される場合に町から5割以内の補助をいたします。事業の内容
[補助対象消防施設]- 小型動力ポンプ
- 消防器庫の新築(附帯設備を含む15平方メートル以下)
- 警鐘台
- 機械器具に必要な附属品、ホース、ホース金具、バッテリー、ホース車、警鐘、噴霧ノズル、分水器、吸管 などです。
- 水道の消火施設の新設又は移転
- 防火水槽(20立方メートル以上40立方メートル以下)
- 上記に掲げるものに対して、予算の範囲内において5割以内の補助金を交付します。
- ただし、小型動力ポンプ、防火水槽等、国が行う“防災まちづくり事業”で対応できるものについては、交付税残に対して補助金を交付します。補助金の交付限度額は、最高150万円までです。
- 補助対象となる修理費については、3万円以上とします。
- 水道の消火施設の新設又は移転の場合は、水道の配水管(径75mm以上)から5m以内の位置とします。
お問い合わせは総務課
大山町役場 1階
〒689-3211 大山町御来屋328
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電話0859-54-5201