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町に提出される書類への押印等の見直しについて

更新日:
2021年12月06日

 本町では、町民の皆さんの負担を軽減するとともに、利便性の向上を図るため、各種手続きの際に提出していただく申請書等に認印又は署名を求めているものを見直し、令和4年1月1日より、一部の手続きを除き押印・署名を省略できることとしました。また、町が発出する文書などの公印の押印も一部省略します。

押印等見直しの考え方

 内閣府が示した『地方公共団体における押印見直しマニュアル』に準拠し、次の考え方により実施しました。

(1) 基本的な考え方

 押印又は署名の義務付けを廃止し、原則として記名のみとします。

 ※1「記名」とは、印刷やゴム印・スタンプのほか、自筆も含みます。

 ※2「署名」とは、町の規定により自筆を求めるものです。

(2) 見直しの例外

 ● 地方自治法第234条第5項により作成する契約書(当事者双方の記名押印を義務付け)及び協定書、覚書等

 ● 国、県その他の団体の法令、条例等により押印又は署名が義務付けられているもの

 ● 登記・登録印を求めているもの

 など、添付の 『押印・署名継続事務』 に掲げる手続きについては、引き続き押印又は署名が必要となります。

その他

● この押印見直しは、押印・署名を拒む趣旨ではありませんので、従来どおり押印・署名をされている文書についても受付いたします。

● 押印を省略できる申請手続等について、様式に押印欄があるものについては、押印せずにそのまま提出することができます。

● 手続きの内容によっては、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類の提示・提出をお願いすることがあります。

● 個別の様式や手続きについては、各所管課にお問い合わせください。

添付ファイル

お問い合わせは総務課

大山町役場 1階  
〒689-3211 大山町御来屋328

電話0859-54-5201

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