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相続等による農地の取得について(農地法第3条の3第1項の規定による届出)

更新日:
2023年07月05日

 相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等により、農地を取得する場合は、農業委員会の許可は不要ですが、所有権移転完了後に農業委員会へ届け出る必要があります。

提出書類

農地法第3条の3第1項の規定による届出書
(書式) Icon PDF (99.9 KB)   Icon ワード (19.4 KB)   Icon 記入例 (75.9 KB)

※所有権移転が完了したことがわかる書類(登記済証、登記事項証明書 など)の写しを添付ください。

別紙1(複数人による取得の場合) Icon PDF (37.0 KB)   Icon ワード (17.6 KB)

別紙2(複数の農地を取得の場合) Icon PDF (46.6 KB)   Icon ワード (18.3 KB)

お問い合わせは農業委員会事務局

大山町役場中山支所 新館1階  
〒689-3111 大山町赤坂66

電話0858-58-6115

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