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別表1(第4条関係)

規制業種・規制広告についてご覧いただけます。

一覧

  内容





1風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に該当する業種
2貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業のうち、消費者契約法(平成12年法律第61号)に規定する消費者への金銭の貸付けを行う消費者金融業に該当する業種
3民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生手続又は更正手続の開始の決定を受けた者
4広告掲載する日前6月以内に国、都道府県及び市区町村の指名停止措置を受けた業者又は指名停止措置を現に受けている業者
5公営競技、公営くじその他のギャンブル(金銭や品物などの財物を賭けて偶然性の要素を含む勝負を行い、その勝負の結果によって賭けた財物のやりとりを行う行為)に係る業種





6製造、販売、売買、譲渡、貯蔵、所持、貸与、使用その他の行為が法令で禁止されている物件又は役務に関するものであって、当該禁止された行為を伴う物件又は役務の提供に係るもの
7前項に掲げる行為について行政庁の許可その他の手続が必要な物件又は役務の提供であって、当該行政庁の許可その他の手続を経ずに提供するもの
8次の各号に該当し、又はその恐れがあるもの
  1. 人権侵害、差別、名誉き損又はひぼう中傷
  2. 性的表現、犯罪の誘発、暴力性又は残虐性の助長等により、青少年の健全な育成を阻害する要素を含むもの
  3. 不当な比較広告
  4. 政治団体による政治活動を目的とし、又は助長するもの
  5. 宗教団体による布教推進を目的とし、又は助長するもの(歴史・民俗・伝統文化に関するものを除く。)
  6. 第三者の著作権その他の権利又はプライバシーを侵害するもの
  7. 非科学的な根拠、迷信に依拠する内容であって、利用者を惑わせ、又は不安を与えるもの(歴史・民俗・伝統文化に関するものを除く。)
9消費者保護の観点から、掲載しないことが適当であるものとして審査会が認めるもの

別表2(第4条関係)

禁止表現と具体例についてご覧いただけます。

別表3(第4条関係)

広告掲載基準を種別でご覧いただけます。

別表4(第7条関係)

広告掲載の規格及び掲載料についてご覧いただけます。

大山町広告掲載申込書(PDF)

ダウンロードしてご利用いただけます。

お問い合わせは総合戦略課

大山町役場 1階  
〒689-3211 大山町御来屋328

電話0859-54-5203

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