大山町タクシー助成制度のご案内
更新日:
2024年04月04日
大山町では、高齢者及び一般の公共交通機関を利用することが困難な障がい者等の方が自分で買い物や講演会・研修会等に出かけることや病院に通っていただくことによって、住み慣れた地域社会で自立した生活が送れるよう支援するため、タクシー助成制度を実施しています。
1.利用対象者
町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する方
(1)65歳以上の方
(2)要介護(要支援)認定のある方
(3)身体障害者手帳の総合等級が1級または2級(下肢機能障害3級又は4級を含む。)である方
(4)療育手帳をお持ちの方
(5)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
(6)その他、町長が特に必要と認めた方
2.利用対象範囲及び内容
(1)町内
(2)鳥取県中西部の医療機関
※なお、以下の場合は利用できません。
・町外の健康保険適用外の医療機関(整体・カイロプラティック等)に通うために利用する場合。
・鳥取県中部・西部以外の地域に出かける場合
・町外の医療機関に受診以外の目的で利用する場合(お見舞いなど)
・外出支援サービス事業を利用されている方
3.助成の内容
(1)助成金額
利用者の居宅から目的地までのタクシー乗車料金の2分の1を助成します。ただし、料金が1,000円 未満の場合は、500円を利用者の方に負担していただき、残りの金額を助成します。
(2)利用回数
週1回まで(片道のみ利用の場合も1回にカウントします)
4.利用方法
大山町タクシー助成制度利用者として登録が決定されると、「大山町タクシー助成制度利用者登録証」が発行されます。タクシーを利用されるときは、直接、指定されたタクシー会社に連絡し、登録証を乗車時(最初)に提示してください。利用代金は、個人負担金額をその都度現金でタクシー会社にお支払いください。
乗車の確認として、乗車記録簿への印鑑の押印をしていただきますので、利用の際には「登録証」をご持参ください。乗車の確認として乗車記録簿へ押印または署名をお願いします。利用者登録された方が一緒に乗車されたときは、どなたか代表の方が代金をお支払いください。
5.申請方法(申請の流れ)・提出書類
以下の申請書類をまちづくり課までご提出ください。
お問い合わせはまちづくり課
〒689-3211 大山町御来屋328
電話0859-54-5202