宅地の税負担の調整措置について
更新日:
2020年03月06日
宅地の税負担の調整措置について
現在、固定資産税の宅地に対する課税については、税負担の公平性の観点から、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視した調整措置が講じられています。具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
したがって、地価が下落傾向にあるとしても、負担水準が低く、本来負担すべき税額までゆるやかに引き上げている過程にある土地では、負担調整措置により税額が上がるという場合もあります。
負担水準とは・・個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
次の算式により求めることができます。
負担水準=前年度課税標準額÷新評価額(×住宅用地特例率(1/3又は1/6))
【非住宅用地】
・負担水準が70%超の場合
負担水準を70%とした場合の課税標準額まで引き下げます。〔課税標準額=評価額×70%〕
・負担水準が60%以上70%以下の場合
前年度の課税標準額に据え置きます。〔課税標準額=前年度課税標準額〕
・負担水準が60%未満の場合
前年度課税標準額に、評価額の5%を加えます。〔課税標準額=前年度課税標準額+(評価額×5%)〕※ただし、この額が評価額の60%を上回る場合には評価額の60%に引き下げ、評価額の20%を下回る場合には評価額の20%まで引き上げます。)
【住宅用地】
・負担水準が100%超の場合
評価額に住宅用地の特例率を乗じたものが課税標準額になります。〔課税標準額=評価額×住宅用地特例率〕
・負担水準が100%の場合
前年度の課税標準額に据え置きます。〔課税標準額=前年度課税標準額〕
・負担水準が100%未満の場合
前年度課税標準額に、評価額に住宅用地特例率を乗じて得た額の5%を加えます。〔課税標準額=前年度課税標準額+(評価額×住宅用地特例率×5%)〕※ただし、この額が「評価額×住宅用地特例率」の100%を上回る場合は100%に引き下げ、「評価額×住宅用地特例率」の20%を下回る場合は20%まで引き上げます。)
・平成25年度までは
1)負担水準が90%以上100%未満の場合は前年度の課税標準額に据え置き。
2)負担水準が90%未満の場合は、前年度課税標準額に、評価額に住宅用地特例率を乗じて得た額の5%を加えます。〔課税標準額=前年度課税標準額+(評価額×住宅用地特例率×5%)〕※ただし、この額が「評価額×住宅用地特例率」の90%を上回る場合は90%に引き下げ、「評価額×住宅用地特例率」の20%を下回る場合は20%まで引き上げます。)
※1)に該当、または2)の場合で90%に引き下げられていた方は、昨年に比べて課税標準額が上がりますのでご注意ください。
お問い合わせは税務課・滞納対策室
〒689-3211 大山町御来屋328
電話0859-54-5208