固定資産税について
更新日:
2023年11月16日
納税義務者
1月1日現在、町内に土地、家屋、償却資産(事業用資産)を所有している個人や法人に課税されます。
免税点はそれぞれ土地(30万円)、家屋(20万)、償却資産(150万円)までとなっています。
税率及び納期
課税標準額に1.4%(標準税率)の税率をかけて算出します。これにより1年分の税額が確定し、町からお送りする納税通知書によって、5月・7月・12月・2月の年4回に分けて納めていただきます。(5月に年税額を一括納付することも可能です。ただし、報奨金はありません。)
納期限はそれぞれ月末(12月のみ25日)となっています。(口座振替のかたは、月末に引落となります。)
固定資産税の価格及び帳簿の縦覧と課税台帳の閲覧
固定資産税の算定の基礎となる資産の価格は、土地・家屋は3年ごとに適切な評価額を、また、償却資産は毎年取得価格を基礎とし、評価をして固定資産台帳に登録します。
役場税務課に固定資産縦覧帳簿(所在地・地積・評価額などを掲載したもの)を用意しております。納税者のかたであればどなたでも縦覧していただけます。ただし、所有者等の権利関係を確認できる事項は掲載しておりません。
評価額を記載した固定資産名寄帳兼課税台帳は、縦覧・閲覧期間(毎年4月1日から当該年度の最初の納期限の翌日まで)、納税義務者などに閲覧していただけます。
この期間中は台帳の写しを手数料20円で発行しております。(閲覧期間中以外の通常時は手数料300円かかります。)
なお、固定資産の課税明細については納税通知書を送付時に同封していますので参考にしてください。
詳しくは、税務課にお問い合わせください。
建物の新築、増築及び取壊しについて
次の場合はご連絡を!!
建物を新築または増築されたとき
住宅や物置、車庫、土蔵、農機具庫などの建物には、固定資産税が課税されます。これらの建物を新築または増築されますと、翌年度から課税されることになります。 工事の終了した建物については、後日税務課の職員が伺い、建物の調査をさせていただきますので、ご連絡ください。(ご都合の良い日時がありましたらお知らせください。)
また、以前に建築されたもので調査に伺っていない建物がある場合も、ご連絡ください。
建物を取壊されたとき
建物を取壊されたときは、ご連絡ください。連絡がない場合、固定資産税が翌年度以降も課税される場合がありますので、ご注意ください。
その他減免・課税免除・特例措置などのお知らせ
お問い合わせは税務課・滞納対策室
〒689-3211 大山町御来屋328
電話0859-54-5208