認定長期優良住宅を新築された場合に固定資産税が減額されます
更新日:
2025年10月01日
認定長期優良住宅を新築された場合に固定資産税が減額されます
減額を受けるための要件
(1)法に規定する『認定長期優良住宅』
(2)法の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までに新築された住宅
(3)人の居住の用に供する部分の面積が、家屋の床面積の2分の1以上のもの
(4)住宅の床面積が以下の用件を満たすもの
家屋の種類 床面積の要件
専用住宅 居住用部分の床面積が50㎡以上280㎡以下のもの
併用住宅 居住用部分の床面積が50㎡以上280㎡以下のもの
1戸建以外の賃貸住宅 居住用部分の床面積が40㎡以上280㎡以下のもの
備考
※賃貸アパートなどについては、独立的に区画された部分ごとに「専有部分の床面積+按分した共有部分の床面積」で判定します。
減額される期間及び割合
(土地については減額の適用はありません)
新築住宅の種別 減額期間(減額割合)
3階建以上の耐火住宅・準耐火住宅 新たに課税される年度から7年間(2分の1)
上記以外の住宅 新たに課税される年度から5年間(2分の1)
減額される範囲
1戸あたり120㎡まで(120㎡を越える部分は減額されません)
必要な書類
新築した翌年の1月31日までに
(1)認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(画面下でダウンロードできます)
(2)法施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し
※長期優良住宅の認定手続は、鳥取県西部総合事務所環境建築局建築住宅課(電話:0859-31-9753)で行います。(鳥取県のページへ)
お問い合わせは税務課・滞納対策室
〒689-3211 大山町御来屋328
電話0859-54-5208