過疎地域における固定資産税の課税免除について
更新日:
2022年04月21日
大山町内において、一定額以上の特別償却設備を取得等した者について、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「大山町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」等に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。
対象地域
大山町全域
対象とする事業者
- 製造業
- 情報サービス業等
- 農林水産物等販売業(町内において生産された農林水産物、または農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工、若しくは調理をしたものを店舗において他の地域の者に販売をすることを目的とする事業)
- 旅館業(下宿業は除く)
要件
- 令和3年4月1日~令和9年3月31日までに特別償却設備(家屋・償却資産)を取得等(取得・製造・建設)した事業者。
※資本金の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。 - 取得価格等
【製造業、旅館業】
資本金の額 5,000万円以下・・・・・・・・・・・・・500万円以上
5,000万円超~1億円以下の法人・・・・・1,000万円以上
1億円超の法人・・・・・・・・・・・・2,000万円以上
【農林水産物販売業、情報サービス業】
500万円以上
課税免除の対象
固定資産税のうち下記に課するもの
- 家屋
- 償却資産(機械及び装置)
- 土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合の当該土地に限る。)
免除期間
3年度間
申請手続き
課税免除を受けようとする各年度の1月末日までに申請書を税務課に提出してください。
お問い合わせは税務課・滞納対策室
大山町役場 1階
〒689-3211 大山町御来屋328
〒689-3211 大山町御来屋328
電話0859-54-5208